更新日:2025年4月7日
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
税率は、「1.4/100」(1.4パーセント)です。
<土地>
田、畑、宅地、池沼、山林、原野その他の土地をいいます。
<家屋>
一般的には、土地に定着して建造され、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいい、住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含みます。)、倉庫その他の建物をいいます。
<償却資産>
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものをいいます。
(ただし、自動車、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除きます)
- 固定資産税を納める人(納税義務者)は1月1日の固定資産(土地、家屋又は償却資産)の所有者です。
具体的には次のとおりです。
<土地> 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
<家屋> 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
<償却資産>償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
(注)所有者として登記(登録)されている人が1月1日前に死亡又は消滅している場合等には、1月1日現在に、その土地や家屋を現に所有している人が納税義務者となります。