更新日:2025年4月7日 市内に土地、家屋又は償却資産を所有している方が住所を変更した場合は、「固定資産税・都市計画税納税通知書送付先変更連絡票」を提出していただく必要がありますので、税務課にお申し出ください。 ただし、市内から市内又は、市内から市外への住所の変更につきましては、市民課にて諸手続きを行えば、税務課への申し出は必要ありません。