更新日:2024年7月1日
令和6年度可児市障害者就労施設等からの物品等調達推進方針について
1 趣旨
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条第1項の規定に基づき、障害者就労施設等(以下「施設等」という。)からの物品等の調達の推進を図るための方針を定める。
2 適用範囲
この調達方針は、市の全ての機関が物品及び役務(以下「物品等」という。)を調達する場合に適用する。
3 調達の対象となる施設等
この調達方針の対象は、障害者優先調達推進法第2条第4項に規定する障害者就労施設等とする。
(1) 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく事業所等
ア 障害者支援施設(生活介護、就労移行支援、就労継続支援を行う施設に限る)
イ 地域活動支援センター
ウ 生活介護事業所
エ 就労移行支援事業所
オ 就労継続支援事業所(A型、B型)
カ 小規模作業所
(2) 障害者優先調達推進法の政令で定める事業所
ア 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく子会社(特例子会社)
イ 次に掲げる要件をすべて満たす事業所重度障害者多数雇用事業所(※)
(ア) 身体障がい者、知的障がい者または精神障がい者の雇用者数が5人以上。
(イ) 障がい者((ア)の障がい者)の割合が従業員の20%以上
(ウ) 雇用障がい者に占める重度身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の割合が30%以上
(3) 在宅就業障害者等
ア 自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障がい者(在宅就業障害者)
イ 在宅就業障害者に対する援助の業務等を行う団体(在宅就業支援団体)
4 調達の対象となる物品等
調達対象となる物品等は、施設等が供給可能な物品等とする。
5 調達目標額
230万円(物品170万円、役務60万円)
6 調達の推進方法
(1) 本市では、施設等から提供可能な物品等についての情報の収集を行い、この情報をもとに、各部署に対して施設等への優先調達の依頼を行う。
(2) 本市では、各部署より施設等に発注可能な物品等の情報の提供を依頼し、施設等にその情報の提供を行う。
7 調達方針及び調達実績の公表
(1) 本市において、施設等からの物品等の調達方針を作成したときは、速やかに、市ホームページ等で公表する。
(2) 調達実績について取りまとめを行い、速やかに市ホームページで公表する。
添付ファイル
令和6年度可児市障害者就労施設等からの物品等調達推進方針(pdf 100KB)