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物価高対応子育て応援手当について

更新日:2026年1月16日

 

物価高対応子育て応援手当について

 国が実施する総合経済対策として、0歳から高校3年生世代までの子ども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した子ども)を養育する保護者に対し、子ども一人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。

 

 制度については、こども家庭庁ホームページ「物価高対応子育て応援手当」(外部リンク)もご確認ください。

支給対象児童

(1)令和7年9月分(令和7年9月生まれは令和7年10月分)の児童手当の支給対象児童

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給対象者(手当を受け取る人)

・支給対象児童(1)の児童手当受給者

・支給対象児童(2)の保護者のうち生計を維持する程度の高い者

手当の金額

 対象児童1人につき2万円

支給方法

(ア)申請が不要な方

(1)可児市から令和7年9月分(令和7年9月生まれは令和7年10月分)の児童手当を支給された受給者

(2)令和7年10月1日以降に出生した児童について、可児市に児童手当の新規申請もしくは額改定申請をし、受給者と認定された方

・令和8年2月上旬に申請不要の旨の案内通知を発送予定です。

・可児市に届け出ていただいている児童手当の口座に振り込みます。

 口座を解約されており振り込みができない場合は、次の書類を提出してください。

  提出書類:(1)物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)

       (2)支給対象者の本人確認書類の写し(運転免許証またはマイナンバーカード等、外国籍の方は在留カード)

  提出期限:令和8年2月中旬予定

  様式ダウンロード:物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)(pdf 310KB)

・案内通知が市に返送された場合は、申請が必要となります。

 

 

(イ)申請が必要な方

(1)令和7年10月1日以降に出生した児童の保護者で(ア)の案内通知が届かない方

(2)令和7年9月分(令和7年9月生まれは令和7年10月分)の児童手当を所属庁から受給しており、令和7年9月30日時点で可児市に住民票がある受給者

(3)令和7年9月30日時点で可児市に住民票があったが、児童手当の申請をしていない方

(4)そのほか(ア)申請が不要な方以外の方

・令和8年2月中旬に案内通知を発送予定です。

・案内通知が届かない方で支給対象となる方はご連絡ください。

 

公務員の方で職場から申請書を受け取った方

 公務員の方で、職場から申請書を受け取った方は、以下の方法でご申請ください。

 

(ア)職場から受け取った申請書を窓口(可児市役所福祉支援課)に提出する

持ち物

(1)職場から受け取った申請書

(2)窓口に来る方の本人確認書類

(3)口座確認書類

 

(イ)職場から受け取った申請書を郵送で提出する(〒509-0292可児市広見一丁目1番地 可児市役所福祉支援課 宛)

同封物

(1)職場から受け取った申請書

(2)申請者の本人確認書類の写し(運転免許証は両面、マイナンバーカードは写真面のみ)

(3)口座確認書類の写し(通帳など)

 

(ウ)市からの申請案内通知に記載のQRコードからオンライン申請する(※現在準備中・2月中旬までに発送予定)

※注意※ 申請には、職場からの証明欄が必要になりますので、職場から受け取った申請書を大切に保管してください。

 

本手当を辞退する場合

本手当の受給を辞退する方は、次の書類を郵送または窓口にてご提出ください。

  提出書類:(1)物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)

       (2)支給対象者の本人確認書類の写し(運転免許証またはマイナンバーカード等、外国籍の方は在留カード)

  提出期限:令和8年2月中旬

  様式ダウンロード:物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)(pdf 135KB)

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせ(こども家庭庁)(PDFファイル 108KB)

 

 制度についてのお問い合わせ

こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター

専用ダイヤル 0120-252-071(受付時間:平日9時00分から18時00分まで)

“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください。

 ご自宅や職場などに可児市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに可児市の窓口、または最寄りの警察にご連絡ください。