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戦没者の遺族に対する特別弔慰金の受付について(第十二回特別弔慰金)

更新日:2025年4月1日

 

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)に基づき、戦没者などが死亡した当時の遺族に対して、特別弔慰金(額面27万5千円 5年償還)が支給されます。

対象

戦没者などが死亡した当時の遺族で、基準日(令和7年4月1日)において公務扶助料等の年金給付の受給権を有する者がいない場合に、次の優先順位で1人に支給されます。

支給順位
(1)弔慰金受給権者
(2)戦没者などの子(戦没者死亡当時胎児を含む)
(3)戦没者などと生計関係があった父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(4)前記(3)以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(5)三親等内の親族で、戦没者などが死亡した当時まで引き続き1年以上生計関係があった人
※戦没者が死亡した後に生まれた人は、対象になりません。

 

申請期間

2025年(令和7年)4月1日(火曜日)から2028年(令和10年)3月31日(金曜日)までの3年間

 

申請受付場所

可児市役所東館1階 福祉支援課

 

申請方法

次の書類を窓口にお持ちください。
(1)請求者の本人確認書類(例:運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、マイナンバーカードなどの顔写真付き身分証明書)
(2)請求者の戸籍抄本等※2025年(令和7年)4月1日以降に発行されたもの

※請求者によって必要な書類、戸籍等が異なります。詳しくは申請時に窓口でお問い合わせください。