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生活困窮者自立支援制度

更新日:2022年4月1日

生活困窮者自立支援法に基づき、可児市では生活困窮者に対する支援として下記の事業を実施しています。

自立相談支援事業

生活に困窮している方の相談に応じて、必要な情報提供・助言・関係機関との連絡調整などの総合的な支援を行うとともに、必要に応じて自立支援計画を作成し、これに基づいて相談者の自立に向けた計画的な支援を行う事業です。

 

家計改善支援事業

生活に困窮している方に対して、収入、支出その他家計の状況を適切に把握することや家計の改善の意欲を高めることについて支援を行うとともに、生活に必要な資金の貸付のあっせんを行う事業です。

 

就労準備支援事業

生活リズムの崩れ、人・社会との関わりの不安などの複合的な課題を抱え、一般就労が困難な生活に困窮している方に対して、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行う事業です。

 

住居確保給付金

住居確保給付金は、離職等により経済的に困窮しており、住居を喪失またはそのおそれがある方に対して、原則3か月を限度として家賃相当額を支給する制度です。

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、令和2年4月20日より支給要件が緩和されました。

 

支給対象者

 申請時に1~8のいずれにも該当する方が対象となります。

 

1 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。

2 申請日において、離職・廃業の日から2年以内である。

  又は、やむを得ない休業等により就労の状況が離職、廃業と同程度の状況にある。

3 離職等の日において、主たる生計維持者であった。

4 申請日の属する月の世帯収入が基準額以下である。

5 申請日において、世帯の金融資産(預貯金、現金)の合計額が基準以下である。

6 国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を受けていない。

7 ハローワークに求職申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。

8 世帯全員が暴力団員ではないこと。

 

支給金額や支給期間など

(1)支給額(上限)  

    単身世帯:29,000円  2人世帯:35,000円 3人以上世帯:37,700円 ~ 45,200円

 

(2)支給期間

    3か月(一定の条件により最大9か月まで延長可能)

 

(3)支給方法

    市から直接住宅の貸主等の口座に振り込みます。

 

申請をするために必要なもの

1 住居確保給付金支給申請書

2 本人確認書類

3 収入の状況等が分かるもの

4 離職、廃業を示す書類または収入を得るための機会が減少していることが分かる書類

5 公共職業安定所の仮登録

6 お住まいの物件の賃貸借契約書

7 世帯全員の金融機関の通帳等の写し

 

お問い合わせ先

 いずれの事業も、まずは可児市社会福祉協議会にご相談ください。

 

 住所:可児市今渡682番地1(可児市福祉センター内)

 TEL:0574-62-1555

 受付時間:8時30分から17時15分(土日祝・年末年始を除く)

 (リンク)社会福祉法人 可児市社会福祉協議会