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4 障がい者差別解消法対応要領

更新日:2024年3月25日

 平成28年4月から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されており、令和3年6月には、一部改正法も公布されました。
 同法では、地方公共団体に対して、障がいを理由とする差別を解消するための措置として「差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を法的義務としており、それまで合理的配慮の提供については努力義務としていた事業者に対しても、令和6年4月1日から法的義務となります。
 本市では同法に基づき、市職員が事務を遂行するにあたり、障がいのある人に差別的取扱いを行わず、適切に対応するために必要な事項を定めた職員対応要領を定めております。

職員対応要領

参考資料

【参照】内閣府ホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進」