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【事業者向け】福祉・介護職員等処遇改善加算等について

更新日:2026年4月7日

令和8年度 福祉・介護職員等処遇改善加算について

 福祉・介護職員等処遇改善加算に係る計画書及び実績報告の提出方法及び提出様式を、下記の通りご案内いたしますので各事業者に置かれましてはその内容についてご確認いただき期日までにご提出ください。

 

〈厚生労働省等通知〉

(通知全文)福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)(pdf 812KB)

参考資料(pdf 1505KB)

提出様式

加算取得時に提出いただく書類の様式は下記のとおりです。

なお、令和8年度の様式は令和7年度の様式とは異なりますので、ご注意ください。

なお、複数の指定権者から指定を受けている場合は、それぞれの指定権者に届出を行う必要があります。

岐阜県が指定権者の場合 → 岐阜県健康福祉部 障害福祉課

可児市が指定権者の場合(計画相談支援など) → 可児市福祉部 福祉支援課

 

処遇改善計画書       

様式(xlsx 296KB)

記載例(xlsx 300KB)

 必須
 特別な事情に係る届出書  様式(xlsx 21KB)

 必要な場合に提出

※事業の継続を図るために、福祉・介護職員

の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)

を引き下げた上で賃金改善を行う場合に、

添付が必要です。

 変更に係る届出書  様式(xlsx 20KB)

 必要な場合に提出

様式に記載されている(1)から(6)の内容に

変更がある場合は、当様式及び必要な添付書

類により変更の届出を行う必要があります。

様式(1)から(5)に定める事項については、

前月15日までにご提出ください。(6)に定め

る事項については、実績報告書提出時にあわ

せてご提出ください。

 体制様式(届出書)

介護給付費等算定に係る

体制等に関する届出書

(1)障害者総合支援法

に基づくサービス

に係る届出の場合

様式(xls 33KB)

(2)児童福祉法に基づく

サービスに係る届出の

場合

様式(xls 24KB)

(3)計画相談支援、障害児相

談支援及び地域相談支援

のみが所属する障害福祉

サービス等事業所に該当

する届出の場合

様式(6月以降)(xlsx 17KB)

 必要な場合に提出

※サービス種別によって様式が異なります。

※以下の場合に提出が必要です。

[1]新規で処遇改善加算等を取得する場合

[2]これまで取得していた加算の区分から

変更がある場合。

[3]加算を取得しなくなった場合

体制様式(総括表)

各障害福祉サービス事業

ごとの介護給付費等の算定

に係る体制等状況総括表

 (1)障害者総合支援法

に基づくサービス

に係る届出の場合

4・5月分様式(xlsx 131KB)

6月以降分様式(xlsx 135KB)

(2)児童福祉法に基づく

サービスに係る届出の

場合

4・5月分様式(xlsx 56KB)

6月以降分様式(xlsx 54KB)

(3)計画相談支援、障害児相

談支援及び地域相談支援

のみが所属する障害福祉

サービス等事業所に該当

する届出の場合

様式(6月以降)(xlsx 39KB)

 必要な場合に提出

※サービス種別によって様式が異なります。

※上記「体制様式(届出書)」を提出する際は、

当様式(総括表)の添付が必要です。

※6月以降の届け出は様式が異なります。

加算区分1・2を算定している場合、6月以降

の届出漏れがないようご注意ください。

 

可児市福祉支援課にご提出が必要な事業所は計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援事業所です。

上記表をご確認いただき、必要に応じて「処遇改善計画書」「体制様式(届出書)」「体制様式(総括表)」の3点を下記提出期限までにご提出ください。

提出期限

(1)令和8年4月または5月から処遇改善加算を新たに取得する場合または、令和7年度から継続して算定する場合

【提出期限】令和8年4月15日(水曜日)午後5時(厳守)

(2)令和8年6月以降に処遇改善加算を新たに算定する場合

【提出期限】令和8年6月15日(月曜日)午後5時(厳守)

(3)令和8年7月以降に処遇改善加算を新たに算定する場合

【提出期限】算定する月の前々月の末日(例:9月1日から算定の場合、7月31日までの提出が必要)

提出先・提出方法

(郵送・窓口にて提出)

可児市役所福祉支援課障がい福祉係

住所:〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目一番地

(メールにて提出)

送付先:<fukusi@city.kani.lg.jp>

留意事項

・複数の指定権者から指定を受けている場合は、それぞれの指定権者に届出を行う必要があります。

・複数の事業所を有する法人が法人単位で一括して計画書を作成した場合は、各事業所の所在する指定賢者に同じ計画書を届け出る必要があります。

質問について

処遇改善加算についてのお問い合わせ窓口が、厚生労働省に開設されています。加算内容につきましては、厚生労働省コールセンターにお問い合わせください。

〇福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0230(受付時間 9時~18時(土日含む))