更新日:2026年4月24日
平成25年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を追加給付するものです。
可児市でも、国の方針に基づき、現在給付の準備を進めています。
対象者
平成25年8月から令和8年3月31日の期間に可児市で生活保護を受給していた、または現在受給している世帯。
※ただし、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限ります。
支給される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。
支給額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
申出手続きおよび支給時期
(1)現在可児市で生活保護受給中の世帯
令和8年夏頃を目途に、保護費を受け取っている口座に支給予定です(手続き不要)。
(2)過去に可児市で生活保護を受給していたが、現在受給していない世帯
令和8年夏頃から申出受付開始を予定(手続きが必要)。
相談センター(厚生労働省)について
保護費の追加給付に関して、厚生労働省は以下の相談センターを開設しました。
「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日 9時00分から17時00分
相談センターホームページ:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp