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妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業

更新日:2025年3月31日

妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業について(令和7年4月1日開始)

 令和7年4月より、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」(令和7年4月1日開始)が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い「出産・子育て応援事業」は令和7年3月31日をもって終了します。また妊娠期から切れ目のない支援を行う観点から「妊婦等包括相談支援事業」の支援を組み合わせて妊婦への支援を総合的に行います。

 

【妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業の流れ】

  妊娠届出時

妊婦支援給付金

支援給付金(1回目)の申請

 妊婦等包括相談支援 面談(母子手帳交付時) 

          

 妊娠7~8か月頃
 アンケート記入と希望者への面談

        ↓

出産・産後 
 妊婦支援給付金

 支援給付金(2回目)の申請

 妊婦等包括相談支援  面談(産後の訪問時)

 

【支給内容】

   妊娠届出時(1回目) 胎児の数の届出時 (2回目)
 支給額 妊婦1人あたり5万円  子ども1人につき5万円 
 申請方法 オンライン申請または申請書 オンライン申請または申請書 
 申請期限 胎児の心拍が確認され、妊娠が確立した日から2年を経過する日まで

 出産予定日の8週間前(流産・死産等の場合はその日)より2年を経過する日まで

 支給時期          申請から約1か月後、口座へ入金
 注意点 令和7年4月1日時点で妊婦の方が対象となります。(産婦は対象外) 
※胎児の数の届出時(2回目)の給付については、妊娠しているお子さんの人数に応じて給付し、流産・死産等の場合においても給付対象となります。

 

 

【令和7年3月31日以前に妊娠届出をされた方、または出産をされた方】

以下のサイトをご覧ください。

 

 【子育て支援課】出産・子育て応援事業(ぎふっこギフト)