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可児市消防団員準中型自動車運転免許取得費等補助金交付制度

更新日:2020年4月1日

  可児市が保有する消防車両は現在、そのほとんどが車両総重量3.5トン以上、一部車両はMT車です。平成29年3月12日の道路交通法の改正に伴い、同日以降に取得した普通自動車運転免許では、消防車両の運転ができません。

 消防団員が消防車両を運転できる環境を整備するため、可児市消防団員を対象に、準中型自動車運転免許の取得費等の補助を行います。

 手続き方法等、詳しくは防災安全課までお問い合わせください。

対象者

 可児市消防団に所属し、以下のすべての要件に該当する者。

  1. 所属する部に配備された消防車両を運転することができる自動車運転免許を所持していない団員。
  2. 当該補助金を利用して取得する自動車運転免許により、配備された消防車両の運転が可能になる団員。
  3. 自動車運転免許を取得してから3年以上経過した団員。
  4. 所属する分団の分団長が推薦する団員。
  5. 対象となる免許取得後、2年以上団員として活動することを誓約する団員。
  6. 市税を滞納していない団員。
  7. 過去に当該補助金の交付を受けていない団員。

対象となる経費

 補助金の交付対象となる経費は、AT車限定限定条件の解除または、準中型自動車運転免許を取得するために要する次の経費とします。

 ただし、中型自動車運転免許および大型自動車運転免許を取得する場合は、準中型自動車運転免許の取得に要する経費に相当する額とします。

  1. 自動車教習所の入所に要する経費。
  2. 自動車の運転に関する機能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費。
  3. 自動車教習所に入所後最初に受ける修了検定及び卒業検定に要する経費。

補助金の額

 対象となる経費の合計額の2分の1以内(上限10万円、1,000円未満の端数切捨て)