更新日:2020年4月1日
岐阜県消防団協力事業所支援減税制度の概要
岐阜県における消防団員の被雇用者(従業員)の割合は、約80%となっており、被雇用者が消防団に入団しやすく、活動しやすい環境づくりを行うためには、事業主の皆様の消防団活動に対する一層の理解と協力が必要です。
そのため、岐阜県では、消防団の活動に協力する事務所又は事業所(以下、「事業所等」という。)を有する法人又は個人を支援するため、「岐阜県消防団協力事業所の支援のための事業税の課税の特例に関する条例(平成28年4月1日施行)」により、事業税を減免しています。
申請先・優遇措置内容など詳しくは、岐阜県ホームページをご覧ください。
認定要件とそれに係る市の証明申請
認定要件1 |
県内に事業所等を有し、かつ当該事業所等のすべてが、市町村による「消防団協力事業所表示制度」の表示証の交付を受けていること。
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市では |
可児市内に事業所等がある場合は、表示証の交付ができる場合があります。詳しくは こちらをご覧ください。
すでに表示証を交付されている場合は、「消防団協力事業所表示制度認定証明書」の発行ができます。下記様式を防災安全課まで提出してください。(郵送を希望される場合は、返信用の封筒を添付してください。なお、返信用封筒には宛先を記入し、必要な郵送料金の切手を貼ってください。)
消防団協力事業所表示制度認定申請書(docx 21KB)
記入例(pdf 95KB)
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認定要件3 |
消防団活動について配慮した規定(就業規則等)を整備していること。
※就業規則等の内容については、事前に県事務所にご相談ください。
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