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可児市消防団の身分・処遇・職務内容

更新日:2022年4月1日
  • 消防団員の身分

 団長は市長から、団長以外の団員は団長から任命され、地方公務員法第3条第3項第5号(非常勤の消防団員及び水防団員の職)により特別職の地方公務員となります。

 

消防団員の処遇

 消防団員の活動は、地域や住民を火災や水害、震災など様々な災害から守るものであり、常に危険を伴うものですので、その労苦に報いるため、さまざまな処遇策を講じています。

  • 団員報酬
    年額で団員 37,000円、班長38,000円、部長50,000円
  • 出動報酬
    水火災その他の災害出動につき       2,000円/回(2時間以下)・4,000円/回(2時間を超え4時間以下)・8,000円/回(4時間を超え8時間以下)     ※8時間を超える出動の場合は、8時間ごとに1回として計算し、残りの時間に8時間未満の端数(1時間未満のものを除く)が生じたときは、その端数は8時間として計算する

 

  警戒につき 3,000円/回  

    ※市長及び団長の指示により実施する見回り等の警戒業務(警報発生/水位上昇時等)

 

  訓練等につき 2,000円/回  

    ※訓練、点検、消防団主催

 

  • 退職報償金
    消防団員として2年以上勤務して退団した場合に支給(例:2年間団員として勤務した場合80,000円)
  • 公務災害補償
    消防団活動中に怪我等で医療機関にかかった場合の費用のほか、障がいの程度により休業補償、障がい補償等があります。

 

消防団の職務内容

 消防団は国民を災害から守る重要な役割を担っています。消防組織法第1条(総則)に「消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とする。」と明記されており、この任務を遂行することが消防団の目的であり、使命です。

 消防団の職務は有事と平時に分けられ、火災、風水害、地震、土砂災害、人命救助、避難誘導等の有事の際は災害出動を行っています。平時には、火災予防(啓発)活動、警備警戒活動、教育訓練活動、設備・機械器具点検等を行っています。

 

消防団へ入団するには

 消防団員の募集についてのページをご確認ください。

 消防団員の募集についてURL:https://www.city.kani.lg.jp/23300.htm

 

 ご不明な点がございましたら、可児市防災安全課までご連絡ください。