更新日:2022年10月12日
訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準回数以上となるケアプラン(居宅サービス計画)の届出について
平成30年10月1日から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプラン(居宅サービス計画)に位置付ける場合は、該当するケアプランを市町村に届出する必要があります。
厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護
訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)
要介護度 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
基準回数 |
27回 |
34回 |
43回
|
38回 |
31回 |
●基準回数以上となるケアプランを位置付ける場合に届け出が必要です。
※「生活援助中心型」とは、生活援助の所定単位数が算定される場合であり、身体介護の所定単位数が算定される場合は、含まれませんのでご注意ください。
提出書類
●訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準回数以上となるケアプランの届出書
●居宅サービス計画書「第1表」から「第7表」の写し
「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由が記載されたページのみで可
訪問介護(生活援助中心型)が厚生労働大臣が定める回数以上の居宅サービス計画書の届出書(doc 31KB)
提出期限
利用回数基準を超過する居宅サービス計画を位置付けた月(プラン開始月)の翌月末日
【例:プラン作成年月が9月25日、プラン開始月が10月の場合は、11月30日までに提出が必要です。】
留意事項
●可児市が保険者となっている利用者のプランのみご提出お願いします。他市が保険者となっている利用者のプランは、当該市町村の指示に従い届出してください。
●区分変更中など、暫定プランで開始する場合は、本プランが作成された時点で、本プランをご提出お願いします。ただし、本プランが提出期限に間に合わない場合は、暫定プランを提出していただき、本プランが確定した時点で再度ご提出お願いします。
参考
関係事務連絡
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の交付について 平成30年5月10日(pdf 176KB)
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(pdf 270KB)