本文にジャンプします

マイナンバー制度

更新日:2015年3月17日

平成28年1月1日からマイナンバーの利用が開始されました。

 
                                   

マイナンバーとは

●マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。

●マイナンバーは、平成27年10月5日に付番されて以降、順次その通知(通知カード)が世帯ごとに郵送されました。

マイナンバーの通知(通知カード)がまだお手元に届いていない方は、早めに市民課までお問い合わせください。

 

●マイナンバーは一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されませんので、大切にして下さい。


社会保障、税、災害対策の手続でマイナンバーが必要になります。

●年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など法律等で定められた事務に限って、マインナンバーが利用されます。

⇒市の窓口等でマイナンバーを使う主な手続きは、こちらから

●民間事業者でも社会保険、源泉徴収事務等で法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。

法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません

●他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。

●マイナンバーと結びついた個人情報を保護するため、様々な対策を講じます。

マイナンバーについての詳細はこちらから

●マイナンバー総合フリーダイヤル〔総務省〕:0120-95-0178
 平日9時30分~20時00分・土日祝(年末年始12月29日~1月3日を除く)9時30分~17時30分

●可児市の窓口
 ・制度全般について:情報企画室
 ・通知カード・個人番号カードについて:市民課

●デジタル庁HP