更新日:2015年3月17日
平成28年1月1日からマイナンバーの利用が開始されました。
マイナンバーとは
●マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
●マイナンバーは、平成27年10月5日に付番されて以降、順次その通知(通知カード)が世帯ごとに郵送されました。
マイナンバーの通知(通知カード)がまだお手元に届いていない方は、早めに市民課までお問い合わせください。
●マイナンバーは一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されませんので、大切にして下さい。
社会保障、税、災害対策の手続でマイナンバーが必要になります。
●年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など法律等で定められた事務に限って、マインナンバーが利用されます。
⇒市の窓口等でマイナンバーを使う主な手続きは、こちらから
●民間事業者でも社会保険、源泉徴収事務等で法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。
法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません
●他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。
●マイナンバーと結びついた個人情報を保護するため、様々な対策を講じます。
マイナンバーについての詳細はこちらから
●マイナンバー総合フリーダイヤル〔総務省〕:0120-95-0178
平日9時30分~20時00分・土日祝(年末年始12月29日~1月3日を除く)9時30分~17時30分
●可児市の窓口
・制度全般について:情報企画室
・通知カード・個人番号カードについて:市民課
●デジタル庁HP
