更新日:2023年5月9日
マイナンバー(個人番号)制度とは
社会保障・税番号制度(通称「マイナンバー制度」)の導入により、平成27年10月から住民票に記載のある人に個人番号(マイナンバー)が指定され、地方公共団体システム機構から「通知カード」が全住民に送付されました。
マイナンバーカード(個人番号カード)の概要
身分証明証にもなる顔写真付きのカードで、希望者に交付されます。おもて面に、顔写真、住所、氏名、生年月日、性別、追記欄(※)、うら面にマイナンバーが記載されます。
※追記欄は、住所や氏名に変更があった際、可児市が記入しますので、文字を書かないでください。

地方公共団体情報システム機構(J-LIS)パンフレットより抜粋
マイナンバーまるわかりガイド


お知らせ
1.マイナンバーカードの健康保険証としての利用については下記を確認ください。
⇒ マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります!
2.スマートフォンへの電子証明書搭載については下記をご確認ください。
⇒ はじまります!スマホ用電子証明書搭載サービス(pdf 1416KB)
健康保険証としての利用、スマートフォンへの電子証明書搭載に関するご不明点については、
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へお問い合わせください。
※受付時間など詳細については、上記の各案内をご確認ください。