更新日:2023年5月12日
(注意事項)
交付申請者本人が病気、身体の障害その他やむを得ない事情で代理人への交付を希望される場合は、申請者本人の来庁が困難であることを証明する書類の提示が必要です。
なお、主な「やむを得ない理由」は次のとおりです。
- 病気、身体の障害等により交付申請者の来庁が困難であると認められるとき
- 長期(国内外)出張者等交付申請者の来庁が困難であると認められるとき
- 交付申請者が未就学児・小学生・中学生であり、来庁が困難であるとき
※お仕事の多忙や通勤といった理由は、「やむを得ない理由」には該当しません。
カード交付の際にお持ちいただくもの
(注意事項)
申請者本人が来庁する場合とは必要書類が異なります。
1.交付通知書兼回答書(「マイナンバーカード交付のお知らせ」に同封のハガキ)
事前に日付、住所を記入し、署名してください。(ハガキ裏面の回答書欄)
2.交付申請者本人の来庁が困難であることを証明する書類
障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、本人が施設等に入所している事実を証する書類、介護保険被保険者証など。
詳しくは市民課へお問い合わせください。
※未就学児・小学生・中学生については、法定代理人が代理人として来庁し、申請者本人の本人確認書類により
生年月日の確認ができれば、来庁が困難であることを証明する書類として当該書類を使用することができます。
3.申請者本人の本人確認書類
次の(1)または(2)の組み合わせのいずれかの本人確認書類をご用意ください。
(1)表Aにある本人確認書類から2点、または表Aと表Bから1点ずつ ※顔写真のあるものが1点以上必要です
A |
運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等 、顔写真付きのもの |
B |
健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、学生証等で「氏名と生年月日」または、「氏名と住所」の確認できるもの |
(2)(1)にある表Aの本人確認書類(顔写真付きのもの)の提示ができないとき
表Bにある本人確認書類から2点、あわせて、表Cから1点 ※顔写真のあるものが1点以上必要です
B |
健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、学生証等で「氏名と生年月日」または、「氏名と住所」の確認できるもの |
C |
・海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、運航管理者技能検定合格証明書、宅地建物取引士証、戦傷病者手帳、船員手帳、学生証等で「氏名と生年月日」または、「氏名と住所」が記載され、顔写真のあるもの
※以下、顔写真つき証明書が無い場合
・病院長または施設長により証明された顔写真証明書 個人番号カード顔写真証明書(入院・入所されている方)
・介護支援専門員及び指定居宅介護支援事業者による顔写真証明書 個人番号カード顔写真証明書(介護支援事業を利用されている方)
・法定代理人により証明された顔写真証明書 個人番号カード顔写真証明書(未成年者又は成年被後見人の方)
【注意】法定代理人により証明された顔写真証明書は、未成年者又は成年被後見人の方でなければ使用ができません。
カード交付時に年齢が18歳以上の場合、顔写真つきの証明書が必須となります。
|
4.代理人の本人確認書類
表Aにある本人確認書類から2点、または表Aと表Bから1点ずつ ※顔写真のあるものが1点以上必要です
A |
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等 、顔写真付きのもの |
B |
健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、学生証等で「氏名と生年月日」または、「氏名と住所」の確認できるもの |
5.代理権の確認書類
- 法定代理人の方
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、成年後見登記事項証明書など法定代理人であることを証する書類
※市内に本籍がある場合は戸籍全部事項証明書を省略できます
。
※15歳未満の申請者ご本人と法定代理人が同一世帯であり、住民票で親子関係が確認できる場合は省略できます
。
- 任意代理人の方
本人または法定代理人が署名した委任状など、代理人であることを証する書類
※交付通知書兼回答書(「マイナンバーカード交付のお知らせ」に同封のハガキ)の委任状欄を使用できます
。
※同居の家族や親族であっても委任状が必要です
。
6.申請者本人が現在交付を受けているマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
※交付済カードの返納が無い場合、新しいカードの交付時に手数料が発生しますのでご注意ください。
7.申請者本人の住民基本台帳カード・通知カード(お持ちの方のみ)
交付当日返納となり、回収します。
8.その他
・代理人が任意代理人の場合、当日の暗証番号設定作業は市職員がおこないます。
交付申請者(委任者)は必ず暗証番号の記入欄を目隠しシールで隠し、代理人に書類を預けてください。
暗証番号が目隠しされておらず、代理人が暗証番号を確認できる状態となっている場合は当日の交付ができません。