更新日:2020年5月14日
令和2年5月25日(月曜日)にマイナンバーをお知らせする紙製の通知カードが廃止され、通知カードの再発行、氏名や住所などの記載事項変更手続きが終了しました。
1.終了した手続き
・新規発行、再交付申請
・氏名や住所などの記載事項変更届
2.既に発行された通知カードの取り扱い
令和2年5月25日(月曜日)以降、最新の氏名や住所が記載されている通知カードは、マイナンバーを証明する書類として、引き続き使用することができます。
3.廃止後に氏名や住所に変更があった場合
お持ちの通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使用することができなくなります。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された「住民票の写し」、または「住民票記載事項証明書」を取得してください。
4.廃止後のマイナンバーの通知方法
令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めて住民票にマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を郵送し、マイナンバーをお知らせします。
「個人番号通知書」は、通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類としては使用することができません。
5.廃止後のマイナンバーを証明する書類
・マイナンバーカード
・マイナンバーの記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
・通知カード(最新の氏名や住所が記載されているもの)