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地域建設業経営強化融資制度における債権譲渡

更新日:2015年3月31日

 国土交通省が中小・中堅建設企業の資金繰りの円滑化を図るために「地域建設業経営強化融資制度」を創設しました。この制度を利用する場合には、公共工事発注者である可児市の債権譲渡の承諾が必要です。

融資制度の概要

  • 公共工事請負代金債権を担保に、事業協同組合等又は一定の民間事業者から融資が受けられます。
  • 保証事業会社の金融保証によって、金融機関から工事の出来高を超えた未完成部分について融資が受けやすくなります。

債権譲渡手続きの概要

  対象業者    資本の額又は出資の総額が20億円以下 又は 常時使用する従業員の数が1,500人以下    
 対象工事  下記を除く建設工事。
  • 債務負担行為による複数年にわたる工事(最終年及び次年度に工期末を迎え、かつ、残工期が1年未満である工事を除く)。
  • 前年度から繰越された工事(年度内終了工事及び次年度に工期末を迎え、かつ、残工期が1年未満である工事を除く)。
  • 役務的保証を必要とする工事
  • 低入札価格調査の対象となった工事
 債権譲渡先 事業協同組合(建設業協会など) 又は 一定の民間事業者(株式会社建設経営サービスなど)
 譲渡債権の範囲  <完成した場合>
  • 請負金額から前払金、中間前払金、部分払金等を控除した額
<契約解除した場合>
  • 出来高金額から前払金、中間前払金、部分払金、違約金等を控除した額
 譲渡承諾の申請時期 出来高が2分の1以上に到達した時点
 譲渡承諾の要件 当該債権が第三者に差押、質権の設定されていないこと

添付ファイル