更新日:2021年1月27日
可児市の建設工事に係る入札に際し、入札書に記載される入札額に対応した本工事費内訳書を、予定価格50万円以上の入札案件に対して提出を求めます。
「入札契約適正化法」が改正され、工事費内訳書の提出が義務付けられました。これは、入札参加者の適正な見積もりを促すとともに談合等の不正行為の排除、手抜き工事や下請け業者へのしわ寄せを防止しようとするものです。
適用年月日:平成27年4月1日以降に入札公告又は指名通知する入札案件から適用
入札金額の本工事費内訳書の提出にあたっての留意事項 |
○本工事費内訳書は、金抜き設計書の本工事費内訳書に金額を記載したものとしてください。
なお、独自様式を使用される場合でも、金抜き設計書にある本工事費内訳書の項目順に作成してください。
○本工事費内訳書には、「日付(開札執行日)」「契約番号」「工事名」「住所・商号又は名称・代表者氏名等」
を明記してください。
○提出された本工事費内訳書の金額の計が入札金額と一致しない場合、又は本工事費内訳書の内容に重大かつ明
白な不備がある場合は、入札を無効とすることがあります。
○内訳書の提出をしなかった入札は、無効とします。
○提出された本工事費内訳書は、返却しません。
※その他、不明な点については、管財検査課契約係にお問い合わせください。