更新日:2025年3月1日
令和7年度 入札・契約制度の見直しについて
可児市では、下記の視点に基づき、より公平で公正な入札制度の推進を図るため、次のとおり制度の見直しを行います。
- 資材価格や労務費の高騰などによる建設コストの上昇への対応
- 適正な価格での入札・契約
- 事務の簡素化
- DXによる取り組み
1.低入札調査基準価格・最低制限価格の見直し
- 低入札調査価格制度の適用を予定価格3,000万円から5,000万円に引き上げます。それに伴い、最低制限価格制度の適用が予定価格5000万円未満となります。

2.入札となる予定価格の引き上げと管財検査課による工事検査対象額の引き上げ
- 現在、予定価格50万円以上は原則入札としていますが、その額を下記のように変更します。
- それに伴い、管財検査課による工事検査対象額も設計額50万円以上から130万円超えに引き上げとなります(130万円以下は発注した担当課による検査となります)。
- なお、修繕は物品購入に含まれますので、130万円ではなく80万円を超えると原則入札となり、管財検査課による工事検査となります。
- 請書の適用金額は変更しませんので、予定価格50万円以上130万円以下の建設工事、50万円以上80万円以下の物品購入(修繕含む)は、今までどおり請書ではなく契約書となります(この場合、契約書案は管財検査課ではなく担当課からお渡しすることになります)。

3.前払金の使途拡大
- 前払金は、請負金額が200万円を超える工事や建設工事に係る業務委託について、建設工事は契約金額の10分の4を超えない範囲内、建設工事に係る業務委託は契約金額の10分の3を超えない範囲内で実施しているところです。
- 建設工事にかかる前払金の使途について、中間前払金を除き、現場管理費及び一般管理費のうち当該工事の施工に要する費用に拡大します。
- 上記に充てられる前払金の上限は約款で規定します(通常は前払金額の100分の25となります) 。

4.その他
◎指名業者選定委員会審議基準額の引き上げ
- コンサル・役務・物品購入に係る指名業者選定委員会の審議基準額を、現行の500万円以上から1,000万円以上に引き上げます(建設工事は1,000万円以上のままです。)
◎電子契約・電子保証制度の導入(契約書の電子化)※令和7年1月1日より導入済み
- 電子契約とは、紙の契約書に押印する代わりに、インターネット(クラウド)上でPDF形式の電子ファイルに電子署名を付与して契約を締結するものです。
- 電子契約が可能な契約は、入札公告や指名通知でお知らせします。ただし、受注者が電子契約の利用を希望しない場合は電子契約を行いません。
- 電子契約サービス導入後も、紙媒体による契約は引き続き可能です。
- 役務・物品購入・電子入札対象でない建設工事(130万円以下の工事等)・コンサル(50万円以下のコンサル)は従来どおり紙による契約です。
- 電子契約の利用を希望される場合は、担当者や契約締結権限者のメールアドレスを届出してもらい、そのメールアドレスに届く契約書や仕様書等の電子データを承認していただきます。電子契約が終了すると完了通知が届きますので、当該メールから電子契約書(PDF)をいつでも確認できます(PDF形式である限りは原本となります。印刷したものは写しとなります)。
- 契約保証や前払金保証も電子で実施することができます(ただし、東日本建設業保証株式会社の保証を利用する場合のみ。現金や金融機関による保証は従来通りです)。
- その他、詳細は下記のリンクからご確認下さい。
電子契約のページ
電子保証のページ
管財検査課契約係(3254・3255)