更新日:2026年4月1日
避難所等の種別
(1) 指定緊急避難場所
・災害対策基本法に基づき市が指定する(指定避難所と同施設(計35ヶ所))。
・災害により危険が切迫した状況において、生命の安全を確保することを目的とした、緊急に避難する際の避難先。
(2) 指定避難所
・災害対策基本法に基づき市が指定する(指定避難所は、指定一般避難所と指定福祉避難所に分かれており、計35ヶ所)。
・避難した居住者等が災害の危険がなくなるまで一定期間滞在し、又は災害により自宅へ戻れなくなった居住者等が一時的に滞在する施設。
(2)-1 指定一般避難所
・災害対策基本法施行令第二十条の六第一号から第四号までに定める基準に適合する指定避難所。
・第1次から第2次まで分けて指定しており、計32ヶ所。
【指定一般避難所(第1次)】…避難情報発令時等に基本的に開設する(計14ヶ所(地区センター))。
【指定一般避難所(第2次)】…指定一般避難所(第1次)で収容できない場合等に状況に応じて開設(計18ヶ所(小学校、中学校、その他公共施設など))。
(2)-2 指定福祉避難所
・災害対策基本法施行令第二十条の六第一号から第五号までに定める基準に適合する指定避難所。
・受入れ対象者を定める必要があり、当市は要配慮者を対象としている。
・第1次と第2次に分けて指定しており、計3ヶ所。
【指定福祉避難所(第1次)】…避難情報発令時等に基本的に開設する(1ヶ所(老人福祉センター可児川苑))。
【指定福祉避難所(第2次)】…指定福祉避難所(第1次)を開設後に状況に応じて開設する(計2ヶ所(福祉センター、老人福祉センター福寿苑))。
(3) 協定による一般の避難所/福祉避難所
・協定による避難所のうち、指定避難所として指定・公示せず、一般の避難所または福祉避難所として施設使用協定を締結している先。
・令和8年4月時点で、協定による一般の避難所は7ヶ所、協定による福祉避難所は15ヶ所あります。
(4) 広域避難場所
・災害時の避難場所など必要に応じた用途で利用する場所。
・計4ヶ所(ふれあいパーク緑の丘、可児市運動公園、道の駅可児ッテ、かに木曽川左岸公園)。
(5) 各地域の避難所、避難場所
・各地域の公民館や集会所等。