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要配慮者利用施設の避難確保計画について

更新日:2020年5月15日

水防法・土砂災害防止法改正に伴う要配慮者利用施設の避難体制の強化について

↑上記リンクより、策定方法等のページへ移動できます。

要配慮者利用施設の避難確保計画の策定・訓練等の義務付けについて

水防法および土砂災害防止法において、市は地域防災計画において要配慮者利用施設を定めることとされており、地域防災計画に定められた施設は避難確保計画の策定や訓練実施等が義務付けられています。

対象となる要配慮者利用施設

対象となる要配慮者利用施設の名称及び連絡先等は、可児市地域防災計画に係る個別計画である「避難情報の判断・伝達マニュアル」で定めています。

根拠法令等

<水防法(抜粋)等>

・水防法第15条の規定により、洪水予報河川・水位周知河川の、洪水浸水想定区域図における洪水浸水想定区域内に位置する要配慮者利用施設は、市防災会議において地域防災計画に定めることとされている。また、要配慮者利用施設への伝達方法を地域防災計画で定めることとされている。
・水防法第15条の3の規定により、地域防災計画で定められた要配慮者利用施設の管理者等は避難確保計画作成と訓練実施が義務付けられている。
・また法定事項に加えた岐阜県の取り組みとして、洪水予報河川・水位周知河川以外の河川の、法定外の洪水浸水想定区域図又は水害危険情報図における洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設についても、上記同様の対応をしていただくよう推進している。

<土砂災害防止法(抜粋)>

・土砂災害防止法第8条の規定により、土砂災害警戒区域内に位置する要配慮者利用施設は、市防災会議において地域防災計画に定めることとされている。また、要配慮者利用施設への伝達方法を地域防災計画で定めることとされている。
・土砂災害防止法第8条の2の規定により、地域防災計画で定められた要配慮者利用施設の管理者等は避難確保計画作成と訓練実施が義務付けられている。

避難確保計画の策定方法

国土交通省HPで概要について説明しています。

また、市は策定様式を用意しており、随時説明会等を開催しています。