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避難情報の判断・伝達

更新日:2021年11月1日

避難情報の判断・伝達

災害対策基本法において、市は地域防災計画を作成し実施する責務を有するとされており、この責任を果たすため、市は避難情報の発令基準を定め、災害が発生又は発生するおそれがある場合には避難情報を発令するものとされており、その権限は市長に付与されています(災害対策基本法 第5条、第42条、第50条、第56条、第60条)。

避難所の発令基準は、「避難情報の判断・伝達マニュアル」において定めています。

 

避難情報の判断・伝達マニュアルについて

本マニュアルは、可児市地域防災計画に係る個別計画のひとつです。

平成17年3月に内閣府から報告された「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」、また同ガイドラインの改訂(令和3年5月など)を踏まえ、避難情報の発令・伝達に関し、災害緊急時にどのような状況において、どのような対象区域の住民に対して避難情報を発令するべきか等の判断基準、さらには地域の情報収集方法や避難情報の伝達方法に関し定めるものです。

なお本マニュアルでは、水害・土砂災害における避難情報発令基準や伝達方法を定めていますが、その他の事象(巨大地震、大規模火災等)の場合にも、必要に応じて避難情報の発令を行うこととします。

 

要配慮者利用施設の一覧と伝達方法について

可児市地域防災計画に係る個別計画のひとつある本マニュアル内で、要配慮者利用施設の一覧と伝達方法を定めています。

・P22:洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設について

・P34:土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設について

・P41から45:要配慮者利用施設一覧

要配慮者利用施設の避難確保計画について詳細は、こちらをご参照ください。

 

添付ファイル

 避難情報の判断伝達マニュアル(R05.12改定版)(pdf 2412KB)

 

 

災害対策基本法改正に伴う避難情報の変更について

災害対策基本法の改正に伴い、令和3年5月20日から災害時の避難情報の発令内容が変更となります。

主な改正点

主な改正点は次のとおりです。

(1)避難のタイミングを明確にするため、警戒レベル4の避難勧告と避難指示(緊急)を「避難指示」に一本化(現行で避難勧告を発令しているタイミングで、避難指示を発令する)。

(2)災害が発生・切迫し、警戒レベル4での避難場所等への避難が安全にできない場合に、自宅や近隣の建物で緊急的に安全確保するよう促す情報を、警戒レベル5「緊急安全確保」として位置づけ。

(3)早期の避難を促すターゲットを明確にするため、警戒レベル3の名称を「高齢者等避難」に見直し。

内閣府ホームページ

災害対策基本法改正の詳細は、内閣府HPをご確認ください。
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/外部サイトへのリンク