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可児市国土強靱化地域計画

更新日:2022年3月25日

可児市国土強靱化地域計画について

計画策定の背景・目的

 我が国では、地震災害、毎年のように発生する台風・豪雨災害など、これまでに数多くの大規模自然災害に見舞われ、そして、災害から長い時間をかけ復旧と復興を繰り返してきました。近い将来発生するとされている南海トラフを震源とする巨大地震や首都直下地震、火山噴火等に対し、これまでの災害対応で得た教訓を生かすことを目的に、平成25年12月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(以下、「国土強靱化基本法」といいます。)」が施行されました。

 災害に負けない強さと、迅速に回復するしなやかさを併せ持つ国づくりを推進する必要があるとの観点から、国は平成26年6月に国土の強靱化に関係する個々の計画等の指針となる「国土強靱化基本計画」を、岐阜県は令和2年3月に「第2期岐阜県強靱化計画」を策定しています。国土強靱化は、国・地方公共団体・民間事業者、そして国民が一丸となり取り組むことが必要であり、それぞれの立場を尊重しつつ連携する体制を構築する必要があります。

 これらを踏まえ本市では、大規模災害発生時に起きてはならない最悪の事態を明らかにし、それらを回避するための事前に取り組むべき施策を定めることで、いかなる災害が発生した場合でも、致命的な被害を回避・最小化して迅速に回復することができる強靱な可児市の実現に向けて、本計画を策定しました。

 

計画の位置づけ

 本計画は、国土強靱化基本法第13条に基づく計画です。

 また、本計画は「可児市政経営計画」と整合・調和を図って策定されるものであり、両計画は並列で、各分野別計画の上位計画となります。

※国土強靱化基本法(抜粋)

地方公共団体は、必要な事前防災等を計画的に実施することにより、大規模自然災害等からの国民の生命、身体及び財産の保護するため、地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有している(第4条)。その責務を達成するため、地域計画を策定することができる(第13条)。

 

  添付ファイル

可児市国土強靱化地域計画

可児市国土強靱化地域計画は本編と概要版を作成しています。

本計画は、計画期間を令和2年度から令和7年度までとしており、令和8年度に改訂版を公表予定です。

なお、起きてはならない最悪の事態(リスクシナリオ)と取り組むべき施策との関係性を整理した一覧表(マトリクス)は、毎年度作成しています。

可児市国土強靭化地域計画 本編(令和3年3月策定)(pdf 1173KB)

可児市国土強靭化地域計画 概要版(令和3年3月策定)(pdf 560KB)

起きてはならない最悪の事態(リスクシナリオ)と取り組むべき施策との関係性を整理した一覧表(マトリクス)<令和6年度>(pdf 235KB)

 可児市国土強靱化地域計画に基づき取り組む施策(アクションプラン)

可児市国土強靱化地域計画に基づき取り組む施策を、アクションプランとしてまとめています。

なおアクションプランは基本的に毎年度定めており、計画的に事業を推進することとしています。

令和6年度 可児市国土強靱化地域計画に基づき取り組む施策(アクションプラン)(pdf 14047KB)