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避難行動要支援者支援制度について

更新日:2024年3月1日

東日本大震災の教訓を今後に生かし、災害対策の強化を図るため、平成25 年6月に災害対策基本法が改正され、災害時に自ら避難することが困難で、特に支援を必要とする方を対象とした名簿の作成が義務付けられました。

また、避難支援を円滑かつ迅速に行うため、本人の同意を得て、避難支援等関係者(消防機関、警察、自治会、民生児童委員)に名簿情報を平常時から提供することが定められています。

そのため可児市では、災害時に、下記の対象となる方についての情報を掲載した名簿「避難行動要支援者名簿」を作成するとともに、名簿に登載された方に、ご本人の名簿情報を平常時から地域の支援者に事前に提供することへの同意確認を行っています。

避難行動要支援者制度とは

災害時の避難の際に手助けが必要と思われる方の情報を、本人の同意を得た上で、日頃から高齢の方や障がいのある方の見守り活動をされている地域の方々(避難支援等関係者)に対して名簿提供することで、安否確認などの避難の支援に役立てるための制度です。

避難行動要支援者への支援イメージ

避難行動要支援者名簿の登載対象者の要件

次のいずれかに該当する方は、避難行動要支援者名簿の登載対象者としています。対象となる方以外で、名簿への登載を希望される場合は、防災安全課までお問い合わせください。

  1. 要介護認定<要支援1から2、要介護1から5>を受けている方
  2. 身体障害者手帳<1・2級>を所持している方
  3. 療育手帳<A・A1・A2>を所持している方(※)
  4. 精神障害者保険福祉手帳<1・2級>を所持している方
  5. 妊産婦(妊娠から出産後1年以内までの方)
  6. 難病の患者に対する医療等に関する法律の第7条第1項に規定する指定難病の患者の方
  7. 上記1から6以外で市長が特に支援を必要と認める方

※療育手帳のAは、現在新たに認定はされていませんが、既に所持している人は対象となります。

名簿の掲載に係る同意確認について

避難支援等関係者への名簿情報の提供にあたっては、新たに名簿対象となった方へ、毎年度1回、調査書類を原則、住民票上の住所地に郵送する方法で行っています。

ご自宅に調査書類が届きましたら、同封の「同意確認書」の記載内容を確認の上、同意の意思ほか必要事項をご記入いただき、同封の返信用封筒で返送していただきますようお願いします。

なお、一度同意または不同意の意思表示をされた場合、申し出がない限り継続となります。

提供される名簿情報について

住所・氏名・生年月日・性別・連絡先・支援を必要とする事由・同意確認書の裏面の個別支援計画に記載された配慮事項などの情報

名簿提供を行う避難支援等関係者について

同意された方の名簿情報を提供する地域の支援者は次の関係者です。

避難支援等関係者は、平常時から、避難行動要支援者名簿を活用し、日頃からの声かけ等を通じて見守り活動を行うことや、災害発生時に避難支援や安否確認に携わります。

  1. 可茂消防事務組合
  2. 可児市消防団
  3. 可児警察署
  4. 自治会
  5. 民生児童委員

なお、避難支援等関係者の避難支援にあたっては、避難支援等関係者本人又はその家族等の生命及び身体の安全を守ることが前提となります。

また、避難行動要支援者への避難支援が必ずなされることを保証するものではなく、法的責任や義務を負うものではありません。

災害への備えについて

大規模な災害が発生し、または発生するおそれがある場合に、消防や警察等による支援体制(公助)が整うまで、一定の時間を要する上、対応能力にも限界があります。

そのため、まずは「自らの命は自ら(家族や同居者を含む)守ること。(自助)」、支援が必要と思われる方に対しては、地域の助け合い(共助)が重要となります。

災害時の地域の助け合いは、平常時からの繋がりの延長にあります。普段から以下のことを心がけましょう。

・日頃から地域の方と挨拶や声かけを行うなど、ご近所付き合いをしましょう。

・自治会に加入し、地域の防災訓練や地域行事に参加しましょう。

・家族や同居者だけでの避難が難しい場合は、事前に近隣の友人や知人に支援をお願いしましょう。

・家族や親族、かかりつけ医療機関などの緊急時の連絡先を確認しておきましょう。地域の中で、あなたのことを知る人が増えれば、災害時に避難の手助けをしてもらえることにつながり、あなたの命が守られる可能性が高まります。

 

避難行動要支援者避難支援の手引き

制度について分かりやすくまとめた手引きを作成しています。

避難行動要支援者 避難支援の手引き(令和6年3月改定)(pdf 982KB)