更新日:2023年4月3日
地域福祉協力者制度とは
高齢化や核家族化が進むなか、一人暮らしの高齢者や、子ども、体の不自由な人などを地域で見守り、安心して暮らせるまちづくりをめざすための制度です。
より身近で多くの人が見守りを行うことで異変を早期に発見することができるなど、安心して暮らせる地域づくりを進めます。
地域福祉協力者の役割
地域福祉協力者は、近所の方やお友達同士といった協力者自身のお付き合いの中で、高齢者や子ども、体の弱い方などの見守りや気配りを無理のない範囲で行います。
民生委員児童委員のパートナーとして、必要に応じて、安否の状況や福祉ニーズを民生委員児童委員などへ伝えたり、福祉サービス等の情報を民生委員児童委員から得るなど、連携と協力をして活動をお願いします。
報告書などを提出する必要はありません。
報酬はありませんが、活動中の事故に備えて、市がボランティア活動保険に加入します。
(1)何を見守るの?
例えば次のようなことを見守ります。
・洗濯物が干しっぱなしになっていないか
・新聞受けに新聞がたまっていないか
・玄関の門灯や室内の照明、テレビなどがつけっぱなしになっていないか
・子どもの身体にアザや火傷など、不自然な傷がみられないか
・子どもが一人で夜遅くまで遊んでいないか
(2)どういう人がなれますか?
・地域福祉の推進に理解と熱意がある人
・ボランティア精神で活動できる人
・地域住民から信望があり、地域住民のパイプ役として活動できる人
・活動中に知り得た秘密を守り、責任を持って活動に取り組める人
(3)担当エリアはありますか?
見守り活動を行う担当地区はありません。できる範囲で活動してください。
活動範囲の届出もありません。
地域福祉協力者として活動したい人は、地域福祉協力者登録申請書を地域の自治会長または民生委員・児童委員を通じて市へ提出してください。
※地域で地域福祉協力者制度について検討される場合は、高齢福祉課へお問い合わせください。
地域福祉協力者制度 質問と答え
地域福祉協力者制度 質問と答え(pdf 252KB)
添付ファイル
・地域福祉協力者パンフレット(docx 258KB)
・地域福祉協力者申請書(docx 20KB)
・地域福祉協力者申請書(pdf 72KB)