更新日:2021年12月14日 心配ごと相談 広く住民の日常生活上のあらゆる心配ごとの相談に応じ、適切な助言、援助を行うことにより、地域住民の福祉の増進を図るために、司法書士や民生委員・児童委員が相談に対応します。 相談日 毎月 第2、第4の火曜日 相談対象者 原則として市内に居住するもの 利用料 無料