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成年後見制度

更新日:2023年1月13日

いざという時に知っておきましょう 成年後見制度

成年後見制度とは

 成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神的な障がいなどにより、判断能力が不十分であるため、法律行為における意思決定が困難な人たちを保護し支援する制度です。

成年後見制度の種類

 成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

1.法定後見制度

 すでに判断能力が不十分な人を、家庭裁判所に審判の申立てを行うことにより、家庭裁判所が選んだ成年後見人等が支援する制度です。判断能力に応じて後見、保佐、補助の3つにわかれます。

2.任意後見制度

 ご本人が十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分となった場合に備えて、公正証書により任意後見人を決め、支援して欲しいことをあらかじめ決めておく制度です。

成年後見制度の種類

どんな時に成年後見制度が利用できるの?

・医療や福祉サービスの手続きや契約が難しくてわからない。
・よくわからないままいらない物を買わされそうになる。
・認知症でお金をついつい使ってしまう。など。

 

成年後見人の仕事に含まれないこと

・身元保証人や身元引受人になること。
・本人の医療行為の判断
・食事や入浴の介助、部屋の掃除、通院時の付き添い。など。

 

制度の利用についての相談窓口

 制度の利用や申立てなどについてお気軽にご相談ください。
 市では、認知症や知的障がいなどにより判断能力が不十分な人で、身寄りがないまたは親族の協力が得られない場合など、後見等開始の審判の申立てができない人について、市長が代わって申立てを行います。

 

可児市成年後見制度利用促進基本計画

 さまざまな生活場面で意思決定ができない人やその人を支援する人が住み慣れた場所で安気に暮らせるまち可児にするため、可児市成年後見制度利用促進基本計画「令和元年(2019)年度~令和5年度(2023)年度」を策定しました。

 また、本計画に基づき、令和2年1月から成年後見制度の中核機関を設置しました。

・可児市成年後見制度利用促進基本計画

 

成年後見制度の関連ホームページ

□ 法務省ホームページ
□ 厚生労働省ホームページ(成年後見はやわかり)