更新日:2023年6月19日
セーフティネット保証5号について
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
※金融機関によるオンライン申請についてはコチラ
※認定基準(ロ)による認定申請についての詳細はコチラ
お知らせ
◆セーフティーネット保証5号にかかる令和5年7月1日以降の指定業種一覧が更新されました。(令和5年6月16日更新)
※指定業種の詳細については、中小企業庁HP「セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種)」をご覧ください。
※産業分類番号がご不明な場合や、現在営んでいる事業がどの事業に当てはまるかご不明な場合は、e-Stat(政府統計の総合窓口)をご参照ください。
◆感染拡大防止と申請者の負担軽減のため、金融機関による代理申請を原則としています。
◆新型コロナウイルス感染症による影響を受ける中小企業者に対して、「最近1か月の売上高とその後2か月の見込売上高の合計と、前年等の同期との比較による認定」ができるよう、認定基準の緩和措置が設けられています。
◆前年実績のない創業者の方や、前々年以降店舗や業容拡大を行った等の要因により、単純な前年比較ができない事業者の方に対しては、認定基準の緩和措置が設けられています。
申請様式ガイド
業態等に応じて認定申請に使用する様式が異なるため、下表を参考にしてください。
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最近3か月の
実績による認定
|
最近1か月の実績と
その後2か月の売上見込
による認定
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前年実績のない創業者や
前々年以降店舗や業容拡大
してきた事業者の場合
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営んでいる事業が
すべて「指定業種」の事業者
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5号(イ)(1) |
5号(イ)(4) |
5号(イ)(7)、(8)、(9)
のいずれか
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主たる事業が
「指定業種」の事業者
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5号(イ)(2) |
5号(イ)(5) |
5号(イ)(10)、(11)、(12)
のいずれか(※)
|
2つ以上の事業を営み、
1つ以上が指定業種
(主たる業種かは問わない)
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5号(イ)(3)
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5号(イ)(6) |
5号(イ)(13)、(14)、(15)
のいずれか(※)
|
(※)申請書様式(10)~(15)は現在掲載しておりません。必要な場合、事前に下記担当までお問い合わせください。
認定条件と使用する申請書等様式(添付ファイル)
提出書類等
項目 |
部数 |
1 |
5号認定申請書 (上記のうち、該当のもの) |
1部 |
2 |
市内で事業を行っていることがわかるもの |
1部 |
法人:登記簿謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書) |
個人:確定申告書の写しなど、事業所の名称、所在地がわかるもの |
3 |
売上高の比較に使用する資料
|
(1)別紙計算書 (上記のうち、該当のもの) |
1部 |
(2)(1)に記載の売上高の根拠となる資料
(今年度分、および前年又は前々年同時期のもの)
|
各1部 |
4 |
委任状(本人以外による申請の時、以下のいずれか1部 |
金融機関による代理申請用(金融機関の押切印を押印したもの) |
1部
|
その他本人以外による手続用 |
1部 |
提出書類チェックシート(pdf 94KB)
委任状(金融機関代理申請用)(pdf 45KB)
委任状(金融機関代理申請用)(docx 19KB)
委任状(その他本人以外)(pdf 51KB)
委任状(その他本人以外)(doc 63KB)