更新日:2023年9月29日
お知らせ
◆新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、令和5年12月31日(令和5年8月30日発表)まで延長されました。これに伴い下記のとおり取扱いの変更がありますのでご確認ください。
詳しくは中小企業庁HP(外部サイト)をご覧ください。(令和5年9月29日更新)
【取扱いの変更について】
令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が借換に限定されます。
取扱いの変更に伴い、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の認定申請書様式を変更します。
【変更点】
1.通常の様式に新型コロナウイルス感染症を追加
2.新型コロナウイルス感染症に関連する申請様式の上部に申請が資金使途限定であることのチェック欄を追加
◆令和3年1月から、認定申請に係る売上高等の比較対象期間は、事業者や申請時期により異なります。詳細は別添ファイルをご参照ください。(令和3年1月5日更新)
別添 セーフティネット保証4号認定申請に係る比較対象期間について(pdf 188KB)
◆感染拡大防止と事業者の負担軽減のため、金融機関による代理申請を原則とします。
※金融機関によるオンライン申請についてはコチラ
セーフティネット保証(4号)認定について
この制度は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するための措置です。
令和2年新型コロナウイルス感染症による指定
令和2年新型コロナウイルス感染症により、すべての都道府県がセーフティーネット保証4号の指定地域になりました。
制度のご利用を希望する中小企業者の方は、事前に金融機関とご相談の上、市の認定を受けた後、保証付き融資の申し込みを行ってください。
制度概要
中小企業庁HPをご確認ください。
指定期間
令和2年2月18日から令和5年12月31日まで
※1 指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
※2 指定期間とは、事業者が市長に対して認定申請をすることができる期間を言います。
認定要件
以下の要件を満たす方は、当市において認定申請を行うことが可能です。
- 法人の場合は本店登記地または事業実態のある事業所が、個人事業主の場合は事業所が可児市内にあること
- 指定地域内において、1年以上継続して事業を行っていること
- 令和2年新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が、前年同月比(※)にして20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比(※)にして20%以上減少することが見込まれること。
(※)事業者や申請の時期により前々年となる場合があります。詳細は「お知らせ」にある別添ファイルをご参照ください。
※運用緩和により、次の方も下の(1)~(3)の基準を満たす場合には認定申請を行うことができます。
- 業歴3ヶ月以上1年1か月未満の中小企業者等
- 1年前から店舗数や事業内容が増えたため、事業全体では売上高等の減少要件を充足しない中小企業者等
(1)直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高と比較して、20%以上減少していること
(2)直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等(見込み)が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること
(3)直近1か月の売上高等が、令和元年10月~12月の平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等(見込み)が令和元年10月~12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること
提出書類
項目 |
部数 |
1 |
4号認定申請書 |
1部 |
2
|
市内で事業を行っていることがわかるもの |
1部
|
法人:登記簿謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書) |
個人:確定申告書の写しなど、事業所の名称、所在地が分かるもの |
3
|
売上高の比較に使用する資料 |
|
(1)別紙計算書 |
1部 |
(2)最近1ヶ月の売上高が分かる資料 |
1部 |
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の年の、(2)の同月およびその後2か月間の各月の売上高が分かる資料(※) |
1部 |
4 |
委任状(本人以外の申請の時、以下のいずれか一部を提出してください) |
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金融機関による代理申請用(金融機関の印を押印したもの) |
1部 |
その他本人以外による手続き用 |
(※)上記運用緩和要件により申請を行う場合は、それぞれの対象月の売上が分かる資料
申請書様式(新型コロナウイルス感染症を事由とするもの)
申請書様式(災害その他突発的に生じた事由によるもの) ※令和5年10月1日現在、指定はありません。
セーフティネット保証制度
セーフティネット保証は、以下の8種類があります。
- 1号 連鎖倒産防止
- 2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号 突発的災害(事故等)
- 4号 突発的災害(自然災害等)
- 5号 業況の悪化している業種(全国的)
- 6号 取引金融機関の破たん
- 7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡