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セーフティネット保証制度[中小企業信用保険法第2条第5項第2号に基づく認定]

更新日:2026年7月31日

2号認定について

 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

 詳細は中小企業庁HPでご確認ください。

 

現在の指定案件

 ・三菱マヒンドラ農機の農業用機械事業からの撤退に伴うもの

 指定期間:令和8年3月2日~令和9年3月1日

認定要件

 次の(イ)(ロ)のいずれかの事項に該当すること

(イ)経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という。)と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注)の見込みである中小企業者

(ロ)指定事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注)の見込みである中小企業者

(※注)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

 

 必要書類

 (イ)指定事業者と直接取引を行っている場合

    認定申請書(docx 32KB)

    認定申請書(pdf 172KB)

 (ロ)指定事業者と間接的な取引の連鎖関係にある場合

    認定申請書(docx 33KB)

    認定申請書(pdf 176KB)

 

  共通書類

  委任状(金融機関申請用)(docx 19KB)

  委任状(金融機関申請用)(pdf 84KB)            

  委任状(個人申請用)(docx 14KB)

  委任状(個人申請用)(pdf 51KB)

  チェック表(xlsx 14KB)

  チェック表(pdf 97KB)