更新日:2020年3月30日
小規模事業者持続化補助金にかかる新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明申請について
令和2年度補正予算「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)」において、交付決定額の50%について概算払いによる即時支給を希望する場合は、本市が発行する2020年2月から申請する月の前月までの任意の1か月間の売上高が、前年同月比20%以上減少していることの証明書が必要です。
市では、上述の売り上げが減少している証明書の発行を行います。
なお、国の令和元年度補正予算および令和2年度補正予算「小規模事業者持続化補助金(一般型)」における、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、前年同月比10%以上の売上減少が生じていながらも、生産性向上に取り組む業者に対する採択審査時における加点措置(新型コロナウイルス感染症加点)については、6月5日の第2回締切で終了しました。
小規模事業者持続化補助金について
・小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者等が商工会議所等の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って販路開拓等に取り組む費用の一部を補助する国の制度です。
・補助金の応募には可児商工会議所が交付する「事業支援計画書」が必要です。
詳しくは可児商工会議所(0574-61-0011)へお問い合わせください。
小規模事業者持続化補助金(一般型)サイト
小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)サイト
証明書の発行について
小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)において交付決定額の50%について概算払いによる即時支給を希望する場合は本市が発行する「売上減少証明書(減少率20%以上)」又は「セーフティネット保証4号の認定書」が必要となります。
証明の要件
次の1、2の要件を満たす方に証明書を発行します。
1.可児市内に主たる事業所を有すること
2.令和2年の最近一か月間の売上高が、前年同月比で10%以上または20%以上減少していること
※毎月の締め日が1日から月末でない場合は、最近一か月に該当する期(1月20日から2月19日、2月5日から3月4日など)1か月の売上高とする
※創業1年未満の事業者においては、令和2年の最近1か月間の売上高が、新型コロナウイルス感染症による影響を受ける直前3か月(令和元年11月から令和2年1月までなど)の売上高平均と比較して減少していること
提出書類
項目 |
部数 |
1 |
認定申請書 |
1 |
2
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市内で事業を行っていることがわかるもの |
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法人:登記簿謄本 |
1 |
個人:確定申告書の写し等、事業所の名称、所在地がわかるもの |
1 |
3
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売上高の比較に使用する資料 |
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(1)令和2年の最近1ヶ月間の売上高が分かる書類 |
1 |
(2)(1)の前年同月の売上高が分かる書類
※業歴1年未満の場合は、新型コロナウイルス感染症による影響をうける直前の3か月間の売上高が分かる書類
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1 |
4 |
委任状(本人以外の申請の場合) |
1 |
添付ファイル
売上減少証明申請書(pdf 94KB)
必要書類チェックシート(pdf 41KB)
委任状(pdf 74KB)