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産業競争力強化法に基づく「可児市創業支援事業計画」の認定について

更新日:2023年10月17日

可児市創業支援事業計画

 本市では、市域での創業を目指す方々を支援することを目的に「可児市創業支援事業計画」を策定し、平成27年2月に国の認定を受けました。
 計画期間(平成27年4月1日から令和7年3月31日)のうちに、創業支援事業計画に定められた「特定創業支援事業」による支援を受けた人で、本市が証明書を発行した場合は、以下の優遇制度を利用することができます。

可児市の特定創業支援事業

1 事業名  創業塾 
実施機関 可児商工会議所、(公財)岐阜県産業経済振興センター 
2 事業名 継続した個別の窓口相談
実施機関  可児商工会議所

特定創業支援事業に定められた支援を受けた創業者への優遇制度

1 株式会社(平成28年4月1日からは合名会社・合資会社・合同会社についても適用)設立時の登録免許税の軽減
 認定を受けた創業者が株式会社(合名会社・合資会社・合同会社)を設立する際の登録免許税が軽減されます。 
   0.7% ⇒ 0.35%(最低税額は15万円 ⇒ 7.5万円)

2 創業関連保証枠の拡充
 無担保、第三者保証人なしの信用保証協会の創業関連保証枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます。

3 創業関連保証枠の特例
 創業2か月前から対象となる創業関連保証枠について、創業6か月前から対象となります。

※優遇措置を受けるためにはいくつかの要件、審査があります。「特定創業支援事業」による支援を受けた方全てが優遇措置を受けられるということではありませんのでご注意ください。

計画の概要

可児市創業支援事業概要(pdf 208KB)

リンク

経営サポート「創業・ベンチャー支援」(中小企業庁HP)へのリンク