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事業所等設置奨励金・雇用促進奨励金

更新日:2021年2月3日

事業所等設置奨励金

事業所等の新設・増設・移設に伴い、規定要件を満たす事業者に対して、『事業所等設置奨励金』を交付します。

条例本文

可児市企業立地促進条例(pdf 186KB)

事業所等

次に掲げる事業を行う工場及び事業所を言います。

  • 日本標準産業分類 大分類Eの製造業
  • 日本標準産業分類 大分類Gの情報通信業
  • 日本標準産業分類 大分類Hの運輸業、郵便業
  • 日本標準産業分類 大分類Iの卸売業、小売業のうち中分類61の無店舗小売業
  • 研究開発事業(高度技術工業又はバイオテクノロジー、ナノテクノロジーを利用する研究開発事業)
  • コールセンター、データセンター、ソリューションセンター事業
  • その他の事業(市長が特に必要があると認める事業)

新設

  1. 市内に事業所等を有しない者が、市内に新たに事業所等を設置すること。
  2. 既設の事業所等と産業分類の中分類が異なる事業所等を、新たに市内に設置すること。

増設

 市内に事業所等を有する者が、既設の事業所等の業務を継続しつつ、既設の事業所等と同一の事業を行う新たな事業所等を市内に設置すること。

移設

 市内に事業所等を有する者が、その事業所等と全機能を市内の他の場所に移転すること(公共事業による場合を除く)。

規定要件

奨励措置を受けるためには次の要件を全て満たす事を必要とします。

A)要件地域内での設置であること。

  1. 製造業については、敷地面積の過半を都市計画法に掲げる準工業地域、工業地域、工業専用地域が占めている土地に事業所等を設置する場合であること。
  2. 製造業以外の事業については、上記の工業地域等の他、市長が適当と認める土地に事業所等を設置する場合であること。

B)投下固定資産の総額、及び新規雇用者数の基準を満たすこと。

新設の場合
事業 投下固定資産(※)の総額 新規雇用者数(※)
製造業・運輸業・小売業  中小企業(※) 1億5,000万円以上 5人以上
製造業・運輸業・小売業  上記以外 3億円以上 5人以上
情報通信業 3,000万円以上 5人以上
研究開発事業 1億5,000万円以上 5人以上

コールセンター事業、データセンター事業、ソリューションセンター事業

5,000万円以上 5人以上
その他の事業 3,000万円以上     —
増設又は移設の場合
事業 投下固定資産の総額 新規雇用者数
製造業・運輸業・小売業 中小企業 5,000万円以上 5人以上
製造業・運輸業・小売業 上記以外  1億円以上 5人以上
研究開発事業 5,000万円以上 5人以上

 (※)については次のように定義付けています。

中小企業

 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者を言います。

投下固定資産

 新設・増設・移設に伴い、新たに取得又は建築し土地・建物・償却資産で

  1. 土地については、操業開始前5年以内に取得したもの
  2. 建物については、操業開始前1年以内に建築又は取得したもの
  3. 償却資産については、操業開始前1年以内に取得したものに限ります。
新規雇用者数

 雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者のうち、

  1. 操業開始前1年以内に新たに雇用された者、及び操業開始以後に当該新たに雇用された者の退職に伴う補充として雇用された者
  2. 事業所等の設置に伴う償却資産の自動化により、新たに形成された業務に従事する者として雇用された者を言います。

C)市税その他の諸納付金の滞納がないこと。

 これらの規定要件全てを満たす事業者に対して、投下固定資産(新設・増設・移設に伴い、新たに取得又は建築した土地、建物、償却資産)に賦課された固定資産税相当額を「奨励金」として、次の期間交付します。

事業 新設 増設 移設

製造業

運輸業        

小売業
研究開発事業

   5年度

5年度

5年度

情報通信業
コールセンター事業
テータセンター事業
ソリューションセンター事業

   5年度

奨励措置なし

奨励措置なし

※操業開始後初めて賦課される固定資産税の課税年度を初年度として交付します。

雇用促進奨励金

 前述の事業所等設置に伴う「新規雇用者」として、可児市在住の方を積極的に雇用してもらうためのオプションとして、新たに創設した奨励金です。
 操業開始日に可児市に住所を有する新規雇用者のうち、操業開始日の属する年の翌々年の1月1日において引き続き可児市に住所を有し、かつ雇用されているもの1人につき30万円(1事業者につき上限3,000万円)を、前述の「事業所等設置奨励金」の初年度分の交付に併せて、事業者に「奨励金」として交付します。

  • 事業所等設置奨励金対象事業者以外には、この奨励措置は発生しません。

注意!!新規雇用者数が要件人数を欠くことになった場合、操業の休止・廃止等、市税などの滞納がある場合は指定を取り消し、交付の中止や既交付の奨励金の返還を求めることがありますので、ご注意下さい。

【参考】 奨励金交付までの流れ

  1. 企業立地奨励措置指定申請書の提出
    必要書類を添えて、操業開始の日から90日以内に、企業誘致課に提出して下さい。
    ※申請書 下記 「企業立地奨励措置指定申請書」からダウンロードできます。
  2. 企業立地奨励措置指定申請書の書類審査、設置工場等への立入り調査
    指定申請書の受理後、設置した工場等への現地調査を行います。
    (いつまでに現地調査をしなければならない、との規定はありません。申請書受理後、双方の都合の良い日で日程調整します。)
  3. 結果通知の送付
    指定申請書の書類審査・現地調査等を踏まえ、奨励措置を受けることができる事業者か否かの結果通知を送付します。
    • 奨励措置を受けることができる事業者と判定した場合は、「企業立地奨励措置指定書」にて通知します。
    • 奨励措置を受けることができない事業者と判定した場合は、「企業立地奨励措置不承認通知書」にて通知します。
  4. 課税台帳等の複写承諾、交付申請の依頼通知
    課税台帳等の複写承諾書の転送
    奨励金交付年度の奨励金額(当該固定資産税額相当額)を事前確認するために、固定資産税課税台帳等の閲覧が必要となります。
    奨励金交付は、操業開始後初めて到来する1月1日の基準日で賦課される固定資産税の課税年度が初年度となります。
    よって初年度については、操業開始日の翌々年の1~2月に、この事務を行うことになります。
  5. 事業所等設置奨励金交付申請書の提出
    雇用促進奨励金交付申請書の提出(初年度のみ)
    必要書類を添えて、当該固定資産税第4期納期限の日から10日以内に、企業誘致課に提出して下さい。
    ※申請書 下記 「事業所等設置奨励金交付申請書」・「雇用促進奨励金交付申請書」からダウンロードできます。
  6. 奨励金交付指令書(兼交付決定通知書)の送付
  7. 奨励金交付請求書の提出
    奨励金交付指令書が企業誘致課から届き次第、請求書を提出して下さい。
  8. 奨励金の交付
    請求書に記載の振込指定口座に交付します。
    交付時期は、3月末~4月末頃になります。

交付期間中は、(4)~(8)の事務手続きを毎年繰り返すことになります。

指定申請の内容に変更があったとき

 その届出に係る事実が生じた日から10日以内に、企業誘致課に下記の届出を提出して下さい。

  • 企業立地奨励措置指定申請内容変更届 ⇒ 申請事項に変更が生じた場合の届出です。

※申請書 下記 「企業立地奨励措置指定申請内容変更届 」からダウンロードできます。

  • 操業休止(廃止)届 ⇒ 工場等の操業を休止、又は廃止した場合の届出です。

※申請書 下記 「操業休止(廃止)届」からダウンロードできます。

添付ファイル