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地域未来投資促進法

更新日:2021年2月3日

地域未来投資促進法について

 地域未来投資促進法(正式名称:地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすような「地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)」を支援し、地域経済の発展に資することを目的に、従来の企業立地促進法が改正されたものです。(平成29年6月2日公布、同年7月31日施行)
 本法により、可児市は岐阜県と多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市、御嵩町の6市1町と協同して基本計画を策定し平成29年12月に国の同意を得て施行しました。
 同意された基本計画に基づいて事業者が策定する地域経済牽引事業計画が県知事に承認されると各種支援措置を受けることができます。

 なお、詳細は県のホームページを参考にしてください。
http://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/shokogyo/kigyo-yuchi/11342/chiikimirai.html

 また、この基本計画において可児市姫ケ丘(可児工業団地)は重点促進区域に定められ、工場立地の特例対象区域となっております。この区域では、工場立地法による緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合が緩和されます。
 詳しくは該当条例をご覧ください。該当条例(pdf 438KB)

添付ファイル

○東濃・中濃地域

※促進区域(多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市、可児市、御嵩町)

概要(pdf 718KB)
本文(pdf 889KB)地図(pdf 233KB)

 

地域経済牽引事業計画

 地域経済牽引事業計画とは、事業者が地域の特性を生かした成長性の高い新たな分野に挑戦する取組み等を行う場合に作成する事業計画です。

 事業者が地域未来投資促進法に関する各種支援措置を受けるためには、事前に地域経済牽引事業計画を作成し、知事の承認を受けることが必要です

 また、税制上の優遇措置を受けるためには、上記に加え、国が先進性を確認した事業である必要があります。

 

※地域経済牽引事業計画の作成に当たっては、岐阜県が窓口になりますが、可児市企業誘致課までご相談ください。岐阜県企業誘致課におつなぎします。