更新日:2024年3月1日
市民参画と協働のまちづくり
可児市では、市民、事業者及び市の協働によるまちづくりを推進するために
「可児市市民参画と協働のまちづくり条例」を制定し、可児市基本構想に定める
まちの将来像の実現を図っています。
開発事前協議
市民参画と協働のまちづくりにおきましては、開発事業者の皆様にも地域社会の一員
として、良好な都市環境の形成と環境負荷の軽減に配慮した、安全、快適で住みやすく、
文化的で魅力にあふれたまちづくりに積極的に参画していただくよう進めています。
まちづくりの基本となる開発事前協議の基準を条例・要綱で定めておりますので、
この基準に基づき、事業計画を立てていただくとともに、事前に協議を頂く事業はもとより、
事前協議の対象とならない事業についても、まちづくり条例の主旨をご理解のうえ、
魅力あるまちづくりの推進のために協働していただきますようお願い申し上げます。
※開発事前協議とは「土地利用協議」と「開発基準協議」の2段階の協議を総称した
ものです。事業規模や場所等により、土地利用協議が不要となる場合があります。
開発事前協議の解説、まちづくり条例(開発協議関連部分のみ)、可児市開発協議要綱
および開発協議等手続き手順が、下記添付ファイルよりダウンロードできます。
土地利用協議(立地審査)
開発事業の土地利用目的が、市の諸計画と整合しているかどうかの審査を行います。
各法令で定められた手続きを行う前に、申請・協議を行ってください。
- 対象事業 土地利用協議の対象となる事業は下の(1)、(2)のいずれか一つ
でも該当する場合です。
(1)都市計画法の開発許可が必要な開発事業のうち、
開発面積が3,000平方メートル以上のもの。
(2)農業振興地域内の農用地で行う開発事業。
- 地域環境配慮調査 上記の内、事業区域が1ha以上の場合、自然・生活環境の
現況や事業に対する影響について、調査報告が必要です。
- 申請書類の提出期限 毎年2・5・8・11月の月末
(月末が休日の場合は休日明けの日)
- 申請書類の提出部数 21部(正本1部、副本20部)
※地域環境配慮調査報告書についても同様に22部必要です
- 申請に必要な書類
(1)土地利用協議申請書(第3号様式)
(2)事業計画の概要(土地利用協議書類)
(3)説明経過等報告書(第2号様式)
(4)位置図(周辺に状況から位置の分かるもの。)
(5)見取り図(住宅地図等、付近の状況が分かる図面)
(6)土地の公図の写し(事業区域を赤枠で明記。事業区域の隣接が分かること。)
(7)現況図
(8)土地利用計画図(見やすく分かりやすいもの。事業区域を赤枠で明記。)
(9)排水計画図
(10)建物計画図
(11)土地登記簿謄本の写し
(12)地域環境配慮調査報告書(第4号様式)<開発区域が1ha以上の場合に必要>
- 書類の様式 土地利用協議申請時の様式 からダウンロードできます。
開発基準協議(技術基準審査)
開発事業に伴ない設置される公共公益施設及び開発行為が、適正な構造又は基準であるか
どうかの審査をします。開発事業を行う前に、申請・協議してください。
- 対象事業 次の(1)~(6)のうち、どれか一つにでも該当する場合は対象となります。
(1)事業区域の面積が、1,000平方メートル以上の開発行為又は建築
(2)開発行為を除く、事業区域の面積が3,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更行為
例:駐車場、資材置場等
(3)高さが10mを超える建築物(工作物を除く。)の建築
(4)11戸以上の集合住宅の建築
(5)一団の宅地開発で位置指定道路がある場合又は5戸以上の宅地開発
(6)同一事業者等が3年以内に連続して事業を行い、それらを合計すると前記各号に
該当する場合
※ 自己の居住用住宅建築については、1000平方メートル以上でも適用の対象外となります。
- 申請書類の提出期限 随時
(土地利用協議が必要な場合は、土地利用協議終了後)
- 申請書類の提出部数 12部(正本1部、副本11部。追加をお願いすることがあります)
- 申請に必要な書類
(1)開発基準協議申請書(第5号様式)
(2)事業計画書(開発基準協議書類)
(3)説明経過等報告書(第2号様式)(土地利用協議申請時に添付したものは不要。)
(4)位置図(周辺の状況から位置が分かるもの。)
(5)見取り図(住宅地図等、付近の状況が分かる図面)
(6)土地の公図の写し(事業区域を赤枠で明記。事業区域の隣接が分かること。)
(7)現況図
(8)測量図(実測面積がわかるもの)
(9)土地利用計画図(見やすく分かりやすいもの。事業区域を赤枠で明記。)
(10)給排水施設計画図
(11)造成計画図(平面図・横断図)
(12)構造図
(13)建物計画図 (平面図・立面図)
(14)土地登記簿謄本の写し
(15)標識設置状況写真
(16)位置指定道路、開発道路がある場合
・縦断図・横断図・舗装構成
(17)その他特に指定したもの(流量計算書・日影図等)
*(9)(10)(11)は一枚の図面に兼ねることができるものとします。
- 書類の様式
(1) 協議申請時に、使用する書類(申請書・計画書など)は 開発基準協議申請時に使用する様式 から
(2) 協議申請後に、使用する書類(着工届・完了届など)は 開発基準協議申請後に使用する様式 から
それぞれダウンロードできます。
(1) 可児市市民参画と協働のまちづくり条例
(2) 可児市市民参画と協働のまちづくり条例施行規則
添付ファイル