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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請受付について

更新日:2024年9月6日

先端設備等導入計画とは

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

設備の導入先となる市町村が「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を受けている場合、中小企業は当該市町村から認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。

先端設備等導入計画の詳細については、中小企業庁のホームページをご確認ください。

中小企業庁ホームページ:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

可児市の導入促進基本計画

 可児市の導入促進基本計画(pdf 192KB)

 

 支援措置

 税制支援

 認定された計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置を受けることができます。

  • 従業員に対する賃上げ表明をした場合:4又は5年間、新規取得設備の固定資産税の課税標準額が3分の1に減免

 (令和6年3月末までに取得した設備は5年間、令和7年3月末までに取得した設備は4年間)

  • 従業員に対する賃上げ表明がない場合:3年間、新規取得設備の固定資産税の課税標準額を2分の1に減免

 

 金融支援

 民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。

 

 

認定申請について

新規申請に必要なもの
  1. 認定申請書(様式第22) 2部
  2. 先端設備等導入計画(別紙) 2部
  3. 認定経営革新等支援機関による事前確認書 1部
  4. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 1部(税制支援を受ける場合)
  5. 労働生産性の算出根拠となる資料 1部
  6. リース契約見積書の写し 1部 ※1
  7. (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計画書の写し 1部 ※1
  8. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 1部 ※2
  9. 返信用封筒 1部

※1:ファイナンスリース取引で、リース会社が固定資産税を納付する場合

※2:固定資産税3分の1の減免を受けたい場合

 

変更申請に必要なもの
  1. 認定申請書(様式第23) 2部
  2. 先端設備等導入計画(別紙) 2部 ※1
  3.  認定経営革新等支援機関による事前確認書 1部
  4. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 1部(税制支援を受けている場合)
  5. 労働生産性の算出根拠となる資料 1部
  6. リース契約見積書の写し 1部 ※2
  7. (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減確認書の写し 1部 ※2
  8. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し 1部 ※3
  9. 新規申請時の認定書、認定申請書、先端設備等導入計画の写し 1部
  10. 返信用封筒 1部

※1:認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更、追記部分には下線を引いてください。

※2:ファイナンスリース取引で、リース会社が固定資産税を納付する場合

※3:賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。

 

その他
  • 申請書等の必要書類は窓口へ持参または郵送にてご提出ください。
  • 申請受付後の審査標準処理期間は30日です。期間に余裕をもってご提出ください。
  • 認定を受けるためには、新規取得する設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の認定を受けている必要があります。既に取得している設備を対象とすることはできませんのでご注意ください。
  • 各様式は中小企業庁のホームページからダウンロードできます。(上記URLを参照)
  • 認定審査をスムーズに進めるため、申請前に事前協議を実施しております。下記連絡先へご連絡をお願いします。