本文にジャンプします

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請受付について

更新日:2021年2月3日

1.制度の目的

可児市の多くは中小企業及び小規模事業者であり、人材確保が厳しい状況にあります。
 このような現状と更なる少子高齢化、人手不足、働き方改革への対応等、意欲のある事業者が老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、労働生産性の向上を図ることを目的とした制度です。

2.先端設備等導入計画の概要

先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法による「導入促進基本計画」の同意を国から受けた自治体に所在し対象となる中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 また、認定計画に基づき一定の設備を新規に取得した中小事業者等については、以下の通り地方税法において固定資産の特例を受けることが出来ます。

①賃上げ表明無し:3年間、課税標準額を1/2に軽減

②賃上げ表明有り:4又は5年間、課税標準額を1/3に軽減

3.可児市の導入促進基本計画

(可児市の導入促進基本計画pdf 186KB)

4.先端設備等導入計画について

   先端設備等導入計画の詳細および手続き等については、中小企業庁のホームページをご確認ください。

中小企業庁ホームページ:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

5.固定資産税の特例について

  固定資産税の特例を受けるためには、先端設備等導入計画の認定を受けていることが、第1の要件となりますが、認定に加えて一定の要件を満たしていることが必要となりますのでご注意ください。詳細については、上記の中小企業庁ホームページをご確認ください。

6.その他

 1.申請受付後の審査標準処理期間は30日となります。
 2.審査をスムーズに進めるために申請前に下記の連絡先に事前協議をお願いします。
 3.税制支援につきましては、「先端設備等導入計画」の認定後取得した対象設備に限ります。
   特例はございませんのでご注意下さい。