更新日:2024年3月1日
都市計画法の改正について
近年の激甚化・頻発化する災害を踏まえ、増大する災害リスクに的確に対応するため、都市計画法に基づく開発許可制度の一部が改正され、令和4年4月1日から施行されます。
改正内容
災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(都市計画法第33条第1項第8号)
都市計画法第33条第1項第8号の規制対象に自己業務用の施設を追加し、災害危険区域等における開発を原則として禁止する。
これにより、令和4年4月1日以降は、自己居住用の住宅以外の全ての開発行為は、原則として災害レッドゾーンを開発区域に含めることができません。
「都市計画法の一部改正」に関する情報
災害レッドゾーンとは
・災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
・地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
・急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
・土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
都市計画法施行規則の改正について
令和2年12月23日に公布された都市計画法施行規則の改正に伴い、開発許可に関連する様式について、押印及び署名を廃止することになりましたのでお知らせします。
なお、開発施行同意書につきましては、同意者の押印及び印鑑証明書が引き続き必要となります。
廃止の時期
令和3年1月1日より廃止
開発行為とは ~区画形質の変更~
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う
土地の区画形質の変更のことを言います(都市計画法第4条第12項)。
可児市では、次に掲げる土地の「区画の変更」または、土地の「形質の変更」の有無に
加えて、開発行為の一体性、連続性により開発行為に該当するか否かを判断しています。
1.区画の変更
建築物等の建築に供するため道路、水路などの公共施設の新設、改廃を行い、区画を変更する行為を言います。
2.形質の変更
- 形の変更
土地の切土や盛土を概ね30cm以上行う行為を指します。
- 質の変更
農地、山林、雑種地などを宅地に変える行為を指します。
30cm以上の切土、盛土などの形の変更を伴わない質の変更も開発行為に該当します
(農地、山林はもちろん、駐車場、資材置場を宅地として利用を図る場合も原則として
開発行為に該当します)。
3.開発行為の一体性、連続性
隣接地又は近接地において行われる開発行為で、一連の開発行為とみなされる場合は、先の開発区域を含めた全体を開発区域とします。一連の開発行為とは、工事施行時期・開発事業者等・公共施設の一体性等により判断します。
可児市の開発許可対象面積は1,000平方メートル以上です
可児市において、主に建築物の建築を目的として、区画形質を変更する面積が1,000平方
メートル以上のものは、開発許可が必要になっています。
ご計画の際には建築指導課にてご確認ください。
可児市では、昭和50年から都市計画法第29条の規定に基づいて、3,000平方メートル以上
の土地については岐阜県知事の開発許可が必要でした。
これ以降の、大規模な住宅団地や大規模店舗等の造成については、開発許可を受けて事業
が進められてきました。
平成17年4月から、この開発行為の許可権限が岐阜県知事から可児市長に委譲され、より
地域の実情にあった制度としての運用が始まりました。
平成18年2月1日から、公共施設等が未整備な地域における適正な開発を進める目的で、
開発許可の対象面積は、3,000平方メートルから1,000平方メートルに引き下げられています。
開発許可の適用除外について
- 開発行為の規模が1,000平方メートル未満の場合は、開発許可の適用除外です。
- 法29条第2項にかかる農業、林業等の用に供する施設などは、上記(1)に関わらず
適用除外です。
- 公益上必要な建築物には、適用除外の対象となるものがあります。
詳しくは建築指導課へお問い合わせください。
開発許可申請の手続
申請に必要な書類の種類は、下の添付ファイルの「開発許可の申請に必要な図書一覧」
より確認してください。
様式は次のページからダウンロードできます。
- word形式
(a)申請時に使用する様式
(b)許可後に使用する様式
申請時において、可児市開発行為等許可申請手数料納付済確認書を(下の添付
ファイルからダウンロードできます。)申請1件に付き1通ご記入いただきます。
また、許可申請1件ごとに開発の内容・規模に応じた、開発許可申請手数料が必要に
なります。
手数料の金額につきましては可児市開発行為等許可申請手数料納付済確認書(下の添付
ファイルから確認できます。)に記載されています。
添付ファイル