更新日:2025年2月3日
一定規模以上の工場(特定工場)については、工場の敷地面積に対する生産施設の面積や緑地等の面積の割合が定められています。工場の設置・変更を行う際には届出が必要です。
届出対象工場(特定工場)
- 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
- 規模:敷地面積 9,000平方メートル以上 又は 建築面積 3,000平方メートル以上
守るべき基準(工場立地に関する準則)
- 生産施設の面積率:敷地面積の30%から65%以下(業種により異なる)
- 緑地面積率:敷地面積の20%以上
- 緑地を含む環境施設の面積率:敷地面積の25%以上(緑地面積20%以上を含む)
※敷地周辺に15%以上の緑地を配置すること
届出の種類
種類
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内容
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期限
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新設の届出
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・特定工場を新設する場合
・敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合
・既存施設の用途変更により特定工場となる場合
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工事着工90日前まで
※申請により30日前まで短縮可能
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変更の届出
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・敷地面積が増加又は減少する場合
・建築面積を変更する場合
・生産施設面積が増加する場合
・緑地面積又は環境施設面積が減少する場合
・製品の変更により生産施設面積率等が変わる場合
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氏名等の変更の届出
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・届出者の氏名または住所を変更した場合
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承継の届出
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・譲り受け、借り受け、相続又は合併により届出者の地位を承継した場合
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事後、速やかに
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廃止の届出
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・工場を閉鎖する場合
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届出方法
オンライン手続き
※届出の受理通知や期間短縮の認定などの審査結果は、全てオンライン上での確認となります。
書面での通知が必要な場合は、手続きの前にご相談ください。

窓口・郵送にて申請
- 提出書類を2部作成し、窓口へ持参するか、郵送にて提出してください。審査結果は郵送にて通知します。
- 審査をスムーズに行うため、事前相談を実施しています。届出前に担当課へご連絡ください。
- 届出様式は経済産業省ホームページよりダウンロードしてください。
工場立地法(経済産業省ホームページ)
※2020年12月28日に施行された「工場立地法に基づく工場立地法施行規則の一部を改正する省令」より、届出書に押印は不要となりました。