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セーフティネット保証制度[中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく認定]認定基準(ロ)

更新日:2021年12月3日
 

セーフティネット保証(5号)認定について

 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

 認定基準(イ)又は(ロ)いずれかの要件を満たす必要があります。

 ※認定基準(イ)による認定申請についての詳細は コチラ

 

 認定基準(ロ)については、原則として、以下の要件をすべて満たす中小企業者の方が対象となります。

  • 本店、もしくは主たる事業所の所在地が可児市内であること
  • 経済産業大臣が指定した指定業種を営んでいること
  • 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

お知らせ

◆全業種指定が解除されたことにより、令和3年8月1日からは業種区分が細分類番号単位となります。(令和3年8月1日更新)

※詳細については、中小企業庁HPご覧ください。

※産業分類番号がご不明な場合や、現在営んでいる事業がどの事業に当てはまるかご不明な場合は、 e-Stat(政府統計の総合窓口)をご参照ください

 

認定基準(ロ)における認定条件と申請書様式(添付ファイル)

行っている事業と

指定業種の関係

認定条件

 

申請書及び別紙計算書

こちらからダウンロードしてください

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。

 

5号(ロ)-(1)

・原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%  以上上昇している

・売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上占めている

・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている

 

様式第5‐(ロ)-(1)(docx 38KB)

様式第5‐(ロ)-(1)(pdf 117KB)

兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。

 

5号(ロ)-(2)

・主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%  以上上昇している

・主たる業種及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上占めている

・主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている

 様式第5-(ロ)-(2)(docx 35KB)

様式第5‐(ロ)-(2)(pdf 133KB)

兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうか問わない)に属する事業を行っている。

 

5号(ロ)-(3)

・指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%  以上上昇している

・企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上を占めている

・指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている

・企業全体の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている

様式第5‐(ロ)-(3)(docx 34KB)

様式第5‐(ロ)-(3)(pdf 123KB)

  提出書類等