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セーフティネット保証制度[中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく認定]認定基準(ハ)

更新日:2025年9月3日

セーフティネット保証(5号)認定条件について

 認定基準(ハ)については、原則として、以下の要件をすべて満たす中小企業者の方が対象となります。

  • 本店、もしくは主たる事業所の所在地が可児市内であること
  • 経済産業大臣が指定した指定業種を営んでいること
  • 外的要因による経費増加で、下記基準のいずれかを満たすこと
    • (1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
      <認定基準>
      ・企業全体の最近3か月間の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少
    • (2)2つ以上の事業を営んでおり、指定業種と非指定業種を兼業している場合
      <認定基準>
      ・指定業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少
      ・最近3か月間における企業全体の売上高等に占める指定業種の売上高等の割合が5%以上

認定基準(ハ)における申請書様式(添付ファイル)

その他

  • 認定申請については、お取り扱い金融機関の担当者による代理申請を可能としております。
  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 市から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対し、経営安定関連保証の申込を行うことが必要です。
  • 信用保証協会への申込期間(有効期限)は、原則30日間です。