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死亡に伴う手続き

更新日:2025年4月28日

死亡に伴う手続き

被保険者がお亡くなりになった場合、介護保険料などの手続きが必要となります。手続き忘れがないようにご注意ください。

介護保険料については還付、追加納付のどちらかが発生する可能性があります。

 

全員が必要となる手続き

・介護保険被保険者証の返却

見つからない場合は介護保険課に相談してください。

 

・介護保険に関する相続代表人の届出書の提出

持ちもの 相続代表人の本人確認書類(顔写真付きなら1点、顔写真なしなら2点)、口座番号のわかるもの      

提出方法 窓口、オンラインフォーム、郵送 ※郵送の場合、本人確認書類の写しを添付して下さい。

 

オンラインフォーム    ●介護保険に関する相続代表人の届出フォーム

 

介護保険に関する相続代表人の届出書(docx 34KB)

介護保険に関する相続代表人の届出書(pdf 150KB)

 

介護保険料の納付等に関する相続代表人の届出書について

被保険者の死亡に伴い介護保険の資格を喪失した場合、介護保険料の追加納付や還付、介護保険サービスを利用していた場合は未支給の給付が発生し、様々な書類を送付することになります。

本手続きでは、書類の受け取り、介護保険料の請求/還付などを行う人を相続代表人として提出していただきます。届出書に記載されている内容を確認し、ご提出下さい。

なお、国保連合会等、市役所以外の組織との手続きもあるため、書類の送付までに数カ月かかることがありますので、あらかじめご了承下さい。

要介護認定を受けている人が必要となる手続き

・負担割合証の返却

・負担限度額認定証の返却(負担限度額認定を受けている場合のみ)

見つからない場合は介護保険課に相談してください。

 

要介護認定申請中の人が必要となる手続き

要介護認定申請の進み具合などにより、取下げの手続きを行う必要があります。窓口でご相談ください。

 

 

 

 

 

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