更新日:2024年10月2日
可児市から他市町村へ転出された方
可児市から他市町村へ転出された方(他市町村の介護保険施設又は有料老人ホーム等へ住所を移動されない方)
年金天引き等によって納めていただいた介護保険料を、転出する前の月までで精算させていただきます。
お戻しするお金が発生した場合等に、口座届出書をご提出していただき、指定された口座へ還付金を振込させていただきます。
なお、納付書又は口座振込による方法で保険料を納めていただいている方は、介護保険料が不足する場合があります。後日不足する金額の納付書を送付しますので、金融機関又はコンビニエンスストア等で納付してください。
●介護保険料還付口座届出書(docx 26KB)
●介護保険料還付口座届出書(pdf 275KB)
オンラインで申請する方
●還付金口座届出書
可児市から他市町村の介護保険施設又は有料老人ホーム等へ住所を移動される方
被保険者が、他市町村の施設に入所・入居して、施設所在地に住所を変更した場合は、現住所地(施設所在地)の市町村ではなく、可児市の介護保険被保険者となります。
住所地特例対象施設
・介護保険施設 :介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
・特定施設 :有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
※地域密着型の施設(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型老人福祉施設)は住所地特例の対象となりません。
●住所地特例届出(docx 21KB)
●住所地特例届出(pdf 110KB)
死亡に伴う手続き
被保険者の死亡に伴う介護保険課での手続きは次のとおりです。返却するものが見当たらない場合、介護保険課にご相談下さい。
お忘れのないようにお手続きいただきますようお願いいたします。
○全員
・介護保険被保険者証の返却.
・介護保険料の納付等に関する相続代表人の届出書の提出
持ちもの 相続代表人様の本人確認書類(顔写真付きなら1点、顔写真なしなら2点)
提出方法 窓口もしくは郵送 ※郵送の場合、本人確認書類の写しを添付して下さい。
○要介護認定を受けている人
・負担割合証の返却
○介護保険負担限度額認定を受けている人
・負担限度額認定証の返却
介護保険料の納付等に関する相続代表人の届出書について
被保険者の死亡に伴い介護保険の資格を喪失した場合、介護保険料の追加納付や還付、介護保険サービスを利用していた場合は未支給の給付が発生し、様々な書類を送付することになります。
本手続きでは、書類の受け取り、介護保険料の請求/還付する人を相続代表人として提出していただきます。届出書に記載されている内容を確認し、ご提出下さい。
なお、国保連合会等、市役所以外の組織との手続きもあるため、書類の送付までに数カ月かかることがありますので、あらかじめご了承下さい。
●介護保険料の納付等に関する相続代表人の届出書(docx 32KB)
●介護保険料の納付等に関する相続代表人の届出書(pdf 126KB)
オンラインでの届出はこちら
●介護保険料の納付等に関する相続代表人の届出フォーム