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消費税のインボイス制度について

更新日:2023年10月2日
消費税の仕入税額控除の方式である「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が、令和5年10月1日に開始されました。
「適格請求書発行事業者」(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができます。適格請求書発行事業者になるには、納税地を所管する税務署に登録申請書を提出し、登録する必要があります。

※適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは、事業者の任意です。


適格請求書(インボイス)とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるためのものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」の記載事項に、「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」が追加されたものをいいます。


適格請求書(インボイス)の記載事項

  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 課税資産の譲渡等を行った年月日
  • 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
  • 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

※売手(登録事業者)は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
※買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

■ インボイス制度に関する詳細内容、ご質問・ご相談等について

インボイス制度に関する詳細内容等については、国税庁の下記ホームページをご覧ください。

 国税庁 インボイス制度 特設サイト

 

下請法、建設業法などの関係法令に関し、免税事業者やその取引先の対応に関する考え方についての詳細は、財務省の下記ホームページをご覧ください。なお、同資料は中小企業庁などのホームページでも公開されています。

 免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A

 

その他、制度に係る一般的なご質問・ご相談につきましては、国税庁の「インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)」をご活用ください。

【専用ダイヤル】 0120-205-553(無料)

【受付時間】 9時から17時まで (土日祝日を除く)

 国税庁 インボイスコールセンター

※市では、制度に関するご質問等はお受けしかねます。

 

税務署による説明会や相談窓口については下記のとおりです。

 岐阜県内各税務署 インボイス制度説明会等 開催日程一覧表

 

インボイス制度への対応に係る各種支援制度については、下記をご覧ください。

 中小企業庁 中小企業生産性革命推進事業