更新日:2026年6月17日
| 内容 |
要介護認定を受けた方が、手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な住宅改修を行う場合に、その費用の7割~9割(負担割合による)が住宅改修費として支給される制度です(対象となる改修費用の限度額は20万円)
改修前の申請が必要です。申請には申請書の他に次の書類を添付してください。
- 理由書(原則、ケアマネージャー又は包括支援センター職員が記入)
- 工事見積書 (下記様式を使用してください)
- 工事図面
- 改修前の写真(日付入り)
- 承諾書 (住宅の所有者と被保険者が異なる場合)
- 資格証の写し(介護(予防)サービス計画の利用がなく、担当のケアマネージャー等がいない場合は、理学療法士、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級の資格を有する者が作成することも可能です。その場合に限り添付が必要。)
|
| 受付期間 |
随時 |
| 受付窓口 |
市役所東館2階 介護保険課
|
| 受付時間 |
8時30分~17時15分(土・日・祝日・年末年始は除きます。) |
| 手数料 |
無料 |
| 郵便等の受付 |
介護保険課まで郵送してください。
ケアマネジャーあるいは施行事業者が市へ提出してくれる場合もあります。
※マイナポータルでも受け付けています
|
| その他 |
工事をする前に必ず申請をしてください。
申請をする前に、住宅改修を行った場合、住宅改修費は支給されませんので、ご注意ください。
|
| 問い合わせ先 |
市役所 介護保険課
〒509-0292 可児市広見一丁目1番地
代表:0574-62-1111
|
添付ファイル