更新日:2025年4月1日
建築計画概要書の閲覧
建築計画概要書の閲覧(建築基準法第93条の2)は、「建築計画概要書等を閲覧の用に供し周辺住民の協力のもとに違反建築を未然に防止するとともに併せて無確認建築物の売買等をも防止する」目的のために設けられた制度です。そのため、個人情報の取扱いにあたって、安全管理に十分に留意していただき、個人の権利利益を損害することのないようお願い致します。
建築計画概要書には、建築主、代理者、設計者、工事監理者、工事施工者、住所、敷地面積、床面積、構造、高さ、付近見取図や配置図などが記載されています。
所定の概要書閲覧簿に住所、氏名、調査目的等の必要事項を記入していただき、どなたでも閲覧することができます。
ただし、調査目的が営業等の営利目的の場合は、閲覧することをお断りしています。
建築計画概要書の閲覧要領は下表のとおりです。
閲覧場所 |
可児市役所2階 建築指導課窓口の指定場所
※1.概要書の持ち出しはできません。
※2.コピーや写真撮影はできません。
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閲覧日 |
月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く) |
閲覧時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで |
※概要書の整備等により閲覧できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、市役所で閲覧できる概要書は第2号及び第3号建築物のみとなります。
第1号及び第2号建築物は岐阜県中濃建築事務所の窓口となります。
※上記、第2号建築物の取扱いについて
(1)木造建築物で地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さ16mを超えるもの
→岐阜県中濃建築事務所
(2)(1)に掲げる建築物以外の建築物
→可児市
【問い合わせ先】 可児市役所建築指導課
TEL 0574-62-1111(内線2241~2243)
【問い合わせ先】 岐阜県中濃建築事務所
TEL 0574-25-3111(代表)