更新日:2021年12月28日
申請の流れ
事前相談
建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする場合は、あらかじめ可児市建築指導課(TEL0574-62-1111 内線2241~2243)までご相談ください。
事前審査
開発事前協議(まちづくり条例)において、道路位置指定の事前審査も合わせて行います。
指定申請
道路築造工事完了後、道路の位置の指定申請書(下記様式ページ参照)正本1部、副本1部を提出してください。
現地確認を実施し、基準に適合している場合は、指定申請書の副本により指定した旨を通知します。
位置指定の基準について
位置指定の基準については、こちらをご参照ください。
可児市道路位置指定基準(pdf 251KB)
様式
道路位置指定に関する様式は、こちらでダウンロードしてください。
道路位置指定に関する様式のページへ