更新日:2022年2月17日
法律の概要
エネルギー需給の変化やエネルギー・地球温暖化に対する意識の高揚等を踏まえ、市街化区域等における都市・交通・建築物の低炭素化・エネルギー利用の合理化などの成功事例を蓄積し、その普及を図ることを目的として、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成 24年12月4日に施行されました。
低炭素建築物とは
市内の用途地域の指定がある区域内に建築する二酸化炭素排出の抑制に資する建築物で、市から認定を受けた低炭素建築物新築等計画に基づき、新築または増築・改築・修繕・模様替若しくは建築物への空調設備(エアコン)等の設置若しくは建築物に設けた空調設備等の改修がなされたものをいいます。
※詳細は国土交通省低炭素建築物認定制度関連情報(関連リンク参照)をご覧ください。
低炭素建築物の認定を受けた場合の特例
(1)税制の優遇(住宅のみ)
- 住宅ローン減税制度における所得税の減税が一般より多く受けられます。(適用要件については、国税庁のホームページでご確認ください。)
- 保存登記及び移転登記にかかる登録免許税の税率が引き下げられます。
(2)容積率制限の緩和
- 容積率を算定するための床面積について、低炭素化に資する施設(蓄電池等)に要する部分の面積を算入しないことができます。
認定基準の概要
性能項目等 |
概要 |
省エネルギー性
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断熱性能
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外壁や窓の断熱性能が基準値を満たすこと
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外皮性能が基準値を満たすこと(非住宅のみ)
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その他の措置(2つ以上該当)
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- 節水機器の設置
- 雨水、雑排水利用設備の設置
- HEMSまたはBEMSの採用
- 発電設備の設置
- 緑化
- 品確法劣化等級3(最高)
- 木造
- 高炉セメント等の使用
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認定手続き
都市の低炭素化の促進に関する法律第53条の規定に基づき、次に掲げる図書を正副2部用意して、市役所建築指導課または岐阜県中濃建築事務所(可茂総合庁舎内)へ認定申請を行ってください。
なお、本市は建築基準法第97条の2による限定特定行政庁であるため、木造2階 建て住宅など小規模な建築物(以下「4号建築物」という)について認定審査をします。それ以外の建築物は岐阜県が認定審査をします。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(以下「省令」という)第41条第1項に規定する図書
- 省令第41条第1項の規定に基づいて可児市長が必要と定める図書(4号建築物以外は岐阜県知事が必要と定める図書)
※(2)の他に、確認済証の写し及び確認申請書(副)第一面~第五面
※住宅の品質の確保の促進等に関する法律で定める「登録住宅性能評価機関」などの事前審査を受けた上で申請することもできます。
※計画の認定申請の単位は、住戸単位(所得税等の軽減)、建築物全体(容積率制限の緩和)のいずれか又は両方の申請を行うことができます。
関連リンク
様式
低炭素建築物に関する様式は、こちらのページでダウンロードしてください。
低炭素建築物に関する様式のページへ
添付ファイル