更新日:2021年10月1日
建設リサイクル法の届出
建物の解体や新築・増改築工事、土木工事などについて、
建設リサイクル法(分別解体、再資源化)が義務つけられています。
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
のいずれかを用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事などで、下表の規模以上の工事(対象建設工事)については、基準に従って分別(分別解体)し、再資源化することが義務付けられています。
対象建設工事
建設工事の種類 |
規模の基準 |
建築物の解体工事 |
延床面積 80平方m以上 |
建築物の新築・増築工事 |
延床面積 500平方m以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォームなど) |
工事金額 1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事など) |
工事金額 500万円以上 |
事前届出
発注者は、工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画等について、届け出ることが必要となります。
※建設リサイクル法届出・通知済シールについて
平成27年9月より、建設リサイクル法の届出書又は通知書を受け付けた際に、「建設リサイクル法届出・通知済シール」を交付しますので、工事現場に掲示する標識(建設業の許可票又は解体工事業者登録票)に貼り付けてください。
届出窓口
建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物(木造住宅などの小規模な建築物)は、可児市役所建築指導課へ提出。その他の建築物は、岐阜県中濃建築事務所へ、土木工事は岐阜県可茂建設事務所管理課へ提出してください。
国土交通省のホームページには、法律の条文や届出様式など詳しい内容が掲載されています。
URL: http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/recycle/index.html
岐阜県のホームページにも、詳しい内容が掲載されています。
URL: http://www.pref.gifu.lg.jp/shakai-kiban/kaihatsu/kenchiku-shido/11655/kensetsurisaikuruhow/index_10358.html
【問い合わせ先】 可児市役所建築指導課
TEL 0574-62-1111(内線2241・2242・2243)
【問い合わせ先】 岐阜県中濃建築事務所(可茂総合庁舎内5F)
TEL 0574-25-3111
【問い合わせ先】 岐阜県可茂建設事務所管理課(可茂総合庁舎内2F)
TEL 0574-25-3111
様式
建設リサイクル法の届出に関する様式はこちらでダウンロードしてください。
建設リサイクル法の様式ページへ