本文にジャンプします

地区計画

更新日:2024年6月28日

地区計画とは?

 現在、可児市においては、都市計画法や建築基準法などによって、土地利用や建築・開発に対し様々な規制が加えられています。

 

 地区計画制度は、都市計画法に定められた都市計画の種類のひとつです。

 地区計画は、生活に身近な地区を単位として、土地や建物の所有者をはじめとした地区の皆さんが主役となり、身近な地区レベルのまちづくりを考え、道路や公園などの配置、建物の用途、高さ、色やデザインなどのルールをきめ細かく定めます。

 そのルールに基づいて建築行為などを規制誘導することにより、地区の特性を生かした良好な環境を形成していくことを目的としています。



  地区計画は、地区ごとの特徴を活かした「まちづくりのルール」を

きめ細かく定めることが出来ます。



地区計画の内容は?

地区計画の構成

  地区計画は次の3つから成り立っています。

 地区計画の目標 どのようなまちの将来像に向かってまちづくりを進めるかを定めます。
 地区計画の方針 地区計画の目標を実現するための方針を定めます。
 地区整備計画

地区の特性に合わせ、道路や公園、広場などの配置や土地利用、建築物等に関する事項(建物の用途、高さや容積率等)など、具体的なルールを定めます。

地区整備計画で定める内容

  地区整備計画では、次の事項のうち必要なものを選んで定めています。

(a)地区施設の配置及び規模

  主に地区の皆さんが利用する道路、公園、緑地、広場などを「地区施設」に定めて確保することができます。

(b)建築物等(建築物及び工作物)及び建築物敷地の制限に関すること

  地区の特性に応じ、建築物等に関する必要な事項をルール化することができます。

 建築物等の用途の制限

地区にふさわしい建築物が建つように、建築物等の用途の種類を定めることができます。

 建築物の容積率の
 最高限度又は最低限度

建築物の大きさを地区にふさわしい規模にコントロールするため、容積率を制限又は緩和し、周囲に調和した土地の有効利用を進めることができます。

 建築物の建ぺい率の
 最高限度

庭やオープンスペースが十分に取れたゆとりのある空間や街並みをつくることができます。

 建築物の敷地面積又は
 建築面積の最低限度

狭小な敷地による居住環境の悪化防止、あるいは、共同化等による土地の有効利用を誘導することができます。

 壁面の位置の制限

道路や隣地への圧迫感を和らげたり、植栽帯等の良好な外部空間をつくることができます。

 壁面後退区域における
 工作物の設置の制限

壁面の位置と道路境界線等との間の区域において、自動販売機などの工作物の設置を制限することで、良好な景観とゆとりある空間をつくることができます。

 建築物等の高さの
 最高限度又は最低限度

建築物等の高さの最高限度又は最低限度を定めることで、街並みのそろった景観の形成を誘導することができます。

 建築物等の形態又は
 色彩その他の意匠の制限

建物の屋根や外観などの色や仕上げ、デザインの調和を図り、まとまりのある街並みをつくることができます。

 建築物の緑化率の最低限度

敷地内において植栽や樹木などの面積の割合(緑化率)を定め、緑の保全や創出を誘導することができます。

 垣又はさくの構造の制限

垣やさくの材質、形状や高さを定めることができます。生垣にすることにより、緑の多い街並みにするなど、良好な景観の形成を図ることができます。

(c)その他、土地利用に関すること

  良好な環境を守ったり創出したりするために、現存する樹林地、草地などの保全や土地利用の方法について

  制限することができます。

地区計画を実現する仕組み

届出・勧告

 地区計画が定められると、地区内で建築物等を建てたり、土地の区画形質の変更等を行う場合は、その工事着手の 30日前までに市長に届出をする必要があります。市では、届出を受けた計画が地区計画に適合しているかチェックします。適合していない場合は、設計の変更等をしていただくように勧告します。また、地区計画の届出とは別に建築確認申請の手続きも必要です。

建築条例

 地区整備計画を定めた地区計画の中で建築物の形態に係る内容については、市町村で「建築条例」として定めることができます。可児市では、「可児市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例」を定めています。この条例で定められた事項について、地区計画の内容に適合しない場合は、罰則の対象となります。

予定道路

 地区計画で定められた道路を「予定道路」として指定すると、その部分は道路としての取り扱いを受け、建物を建てることができなくなります。

開発行為などについての指導・規制

 一定規模以上の開発行為を行うときは、都市計画法による「開発許可」が必要ですが、開発区域内の土地について地区計画が定められているときは、予定建築物等の用途、又は開発行為の設計が当該地区計画に定められた内容に即していることが許可基準となります。 



地区の皆さんが新築したり、建替えたりするときに、

少しずつ長い時間をかけて「まちの将来像」を実現していきます。



地区計画の活用事例

 現在、可児市では、次の地区において地区計画を定めています。

 各地区計画の内容については、下記の添付ファイル(PDF形式)をご覧ください。

地区計画一覧(令和6年4月1日現在)

名称

位置

区域面積

 皐ケ丘地区計画  皐ケ丘一から九丁目

約79.9ha

 虹ケ丘地区計画  虹ケ丘一から六丁目

約49.5ha

 桂ケ丘地区計画  桂ケ丘一から三丁目ほか

約29.4ha

 西可児駅周辺地区計画  帷子新町一から三丁目ほか

約18.9ha

 桜ケ丘地区計画  桜ケ丘一から七丁目

約90.9ha

 可児駅東地区計画  下恵土(JR可児駅周辺)

約9.1ha

 可児工業団地姫ケ丘一・二丁目地区計画  姫ケ丘一、二丁目

約41.9ha

 可児工業団地姫ケ丘四丁目地区計画  姫ケ丘四丁目

約7.8ha

 可児柿田流通工業団地地区計画  柿田

約25.5ha

 可児御嵩インターチェンジ工業団地地区計画
 あけち、平貝戸ほか 約17ha 

添付ファイル

リンク